今日は企業経営理論H27第22問について解説します。
賃金の支払いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 就業規則により1日の勤務時間が午前9時から午後5時まで(休憩時間1時間と定められている事業所で、労働者に午後5時から午後6時まで「残業」をさせた場合、労働基準法第 37 条の定めにより、この1時間についての割増賃金を支払わなければならない。
イ 賃金はその全額を労働者に支払わなければならないのが原則であるが、法令で定められている源泉所得税や社会保険料などは賃金からの控除が認められている。
ウ 通勤距離が片道2キロメートル未満でも、自家用自動車、自転車等の交通用具を使用する場合に支給される通勤手当については非課税扱いとなる。
エ 労働者が業務上の災害により休業する場合には、労働者災害補償保険法に基づき休業補償給付が支給されるが、休業3日目までは事業主が、平均賃金の 10 割に相当する額を休業補償として支払わなければならない。
解説
今回は、労働基準法に関する問題です。労働法関連は範囲も広く出題数も限定的です。診断士1試験対策として深追いするのは得策ではありませんので、普段から社会常識レベルの向上を心掛けましょう。 それでは各選択肢を見ていきましょう。
選択肢アは、就業規則による取り決めである所定時間は7時間(9-12、13-17)を越えても法定労働時間の8時間を越えていないので労基法で定める割増賃金は発生しません。
よって、この選択肢は×と判断できます。
選択肢イは、その通り、賃金支払の「全額払いの原則」の例外には所得税の源泉徴収や社会保険、(および労使協定のあるもの)は控除が認められています。
よって、この選択肢は○と判断できます。
選択肢ウは、通勤手当については、片道2kmを越える場合に限度額内で非課税扱いとなります。
よって、この選択肢は×と判断できます。
選択肢エは、労働者災害補償保険法に基づき休業補償給付が休業4日目から支給されます。それまでの3日間は事業主が、平均賃金の 6割に相当する額を休業補償として支払わなければなりません。
よって、この選択肢は×と判断できます。
以上から、正解は選択肢イとなります。
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