今日は企業経営理論H27第24問について解説します。
労働安全衛生法第 66 条の8に定める「医師による面接指導」に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
ア 事業者は、休憩時間を除き1週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1カ月当たり 100 時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対しては、本人の申出の有無にかかわらず、面接指導を実施しなければならない。
イ 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。また、その記録は、医師の意見を記載したものでなければならない。
ウ 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。この医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。
エ 事業者は、面接指導を行う労働者以外の労働者であって、健康への配慮が必要なもの(時間外・休日労働が1 カ月あたり 80 時間を超える者等)については、面接指導や面接指導に準ずる措置などを講ずるよう努めなければならない。
解説
今回は、労働安全衛生法に関する問題です。事業者の責務について法令を確認します。
この分野は出題範囲が広い割に出題数は少ないので深追いするのは得策ではありません。
日頃から労働法関連の常識知識の向上に努めることでしょう。
選択肢アは、「事業者は、本人の申出の有無にかかわらず、面接指導を実施しなければならない」ということはなく、「第52条の3に面接指導は、前条第一項の要件に該当する労働者の申出により行ものとする。」となっています。
よって、この選択肢は×と判断できます。
選択肢イは、第52条の6に「面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。」とあります。
よって、この選択肢は○と判断できます。
選択肢ウは、事業者は、66条8の4に「当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。」とあります。
よって、この選択肢は○と判断できます。
選択肢エは、第66条の9に「面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。」
よって、この選択肢は○と判断できます。
以上から、正解は選択肢アとなります。