参考問題
※本問は、法改正により内容に変更がありましたので参考問題として掲載しております。
本年度試験に対応する情報につきましては、最新版の一発合格まとめシートをご確認ください。
今日は経営法務のH25 第21問について解説します。
東京証券取引所では、成長企業向け市場であるマザーズのほか、2008 年の金融商品取引法改正を機に導入された「プロ向け市場制度」に基づき TOKYO PROMarket を開設している。
TOKYO PRO Market は、主に投資家として投資に関する知識や経験があり自らの判断で投資行動を行えるプロ特定投資家を対象としている。
同市場へ上場する企業はJ-Adviserを確保することを要件としている。J-Adviserは、上場を希望する企業の上場適格性を評価するとともに、上場までの過程において助言・指導を行い、上場後も規則遵守や情報開示をサポートする。このような仕組みにより、上場手続きの簡素化によって迅速な上場が可能となり、情報開示等の規制によるコストを必要最小限に抑えながら成長に必要な長期資金の調達をより円滑に行うことが期待されている。
マザーズと TOKYO PRO Market の特徴を比較した記述として、最も適切なものはどれか。
ア 上場基準のうち形式要件としては、マザーズでは利益の額の基準はないが、流通株式数や株主数の基準が存在する。TOKYO PRO Market ではこのような数値基準はない。
イ 上場後の金融商品取引法上の開示義務については、マザーズでは内部統制報告書、四半期報告書の開示義務はないが、有価証券報告書の開示が求められる。TOKYO PRO Market ではこれらの開示義務はない。
ウ 上場申請の時期については、マザーズでは上場承認を希望する日の少なくとも10 営業日前までとするが、TOKYO PRO Market では2か月前までに申請しなければならない。
エ 申請書類に添付される財務諸表等に対する監査法人等の監査は、マザーズでは最近事業年度の監査を受けている必要があるが、TOKYO PRO Market では監査報告書の添付は不要である。
解説
TOKYO PRO Market を中心とした金融商品取引法や株式上場に関する問題です。
それでは早速各選択肢を見ていきましょう。
選択肢アにその通りで、TOKYO PRO Market は、名前の通りプロ向けのマーケットとすることで上場基準を緩和して、上場手続きを簡素化しています。よってこの選択肢は○です。
選択肢イについては、TOKYO PRO Market には内部統制報告書、四半期報告書の開示義務はありませんが、マザーズにはあります。よってこの選択肢は×です。
選択肢ウについては、上場申請の時期については、TOKYO PRO Market では上場承認を希望する日の少なくとも10 営業日前までとするが、マザーズでは2か月前までに申請しなければならない。よってこの選択肢は×です。
選択肢エはついては、TOKYO PRO Market では最近1年の監査報告書の添付が必要です。よってこの選択肢は×です。
以上から、正解は選択肢アとなります。