今日は経営法務のH25第6問について解説します。
H25 経営法務 第6問
特許権の侵害に関する記述として最も適切なものはどれか。
ア 特許権者は、自己の特許権を侵害するおそれがある者に対し、その侵害の予防を請求することができる。
イ 特許権を侵害した者が、特許権者に対し、その侵害の行為によって受けた利益の額を超えて、損害を賠償すべき場合はない。
ウ 物を生産する方法の発明において、その発明により生産された物を輸入する行為は、当該発明に係る特許権の侵害とはならない。
エ 物を生産する方法の発明についての特許権の侵害訴訟において、その物が特許出願前に日本国内において公然と知られた物であるときは、その物と同一の物はその方法により生産したものと推定される。
解説
特許権の侵害に関するの問題です。
それでは早速各選択肢を見ていきましょう。
選択肢アはその通りで、特許法では自己の特許権を侵害するおそれがある者に対し、その侵害の予防を請求することができます。よってこの選択肢は○です。
選択肢イについては、侵害の行為との因果関係による損害については、受けた利益に関係なく損害賠償請求の対象となります。よってこの選択肢は×です。
選択肢ウについては、物を生産する方法の発明にあたっては、生産した物の使用、譲渡、輸出・輸入も含まれます。よってこの選択肢は×です。
選択肢エについては、その物が特許出願前に日本国内において公然と知られた物で(ない)とき、その物と同一の物はその方法により生産したものと推定される。よってこの選択肢は×です。
以上により、正解は選択肢アとなります。