今日は経営法務のH25第7問について解説します。
H25 経営法務 第7問
特許を受ける権利に関する記述として最も適切なものはどれか。
ア 産業上利用することができる発明をした場合であっても、その発明について特許出願がなされなければ、発明者に特許を受ける権利が発生しない。
イ 特許を受ける権利が A と B の共有に係る場合、A と B は、それぞれ他の共有者の同意を得ずに、自己の持分について譲渡することができる。
ウ 特許を受ける権利は、譲渡により移転することができる。
エ 特許を受ける権利は、抵当権の目的とすることができる。
解説
特許を受ける権利についての問題です。
それでは早速各選択肢を見ていきましょう。
選択肢アについては、「特許を受ける権利」は「完成と同時に発生する」とされます。よってこの選択肢は×です。
選択肢イについては、特許と受ける権利が共有に掛かる場合は他者の合意がなければ、自己の持分を譲渡できません。よってこの選択肢は×です。
選択肢ウにその通りで、特許を受ける権利は財産権として譲渡可能です。よってこの選択肢は○です。
選択肢エについては、抵当権は不動産に限るとされており、特許を受ける権利は抵当権の目的とはできません。よってこの選択肢は×です。
以上から、正解は選択肢ウとなります。
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