【過去問解説(経営法務)】H28 第9問 意匠法

今日は経営法務のH28第9問について解説します。

H28 経営法務 第9

  意匠法に規定される秘密意匠制度は、意匠登録出願人が、意匠権の設定の登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる制度である(意匠法第 14 条)。これは、先願により意匠権を確保しておく必要があるものの、直ちに当該意匠の実施を行わない場合に意匠公報が発行されることによる第三者の模倣を防止しようとする趣旨によるものである。このような秘密意匠制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 甲は、出願公開された特許出願を意匠登録出願に変更した。この場合、当該変更出願に係る意匠はすでに新規性を失っている。したがって、これを秘密にすべき利益を失っているため、甲は、その意匠登録出願について秘密にすることを請求することができない。

イ 乙は、本意匠 A とそれに類似する関連意匠 B を同日に意匠登録出願した。この意匠登録出願の際、乙は、A のみを秘密にすることを請求していた。この場合、その期間が経過するまで、B についても秘密にすべき利益を保護する必要が生じる。したがって、B に係る意匠登録出願の願書に添付した図面の内容が意匠公報に掲載されることはない。

ウ 丙は、意匠登録出願前に意匠が記載されたカタログを重要顧客に頒布した場合であっても、その意匠を秘密にすることを請求することができる。

エ 丁は、パリ条約の同盟国において意匠登録出願をした。その意匠が公報に掲載された後に、丁が日本国においてこの意匠登録出願に基づきパリ条約による優先権主張を伴う意匠登録出願をするときは、既に当該意匠を秘密にすべき利益を失っている。したがって、丁は、その意匠を秘密にすることを請求することができない。

解説

意匠法に規定される秘密意匠制度に関する問題です。
それでは早速各設問を見ていきましょう。

選択肢アについて、特許出願と意匠登録は保護対象が違うので、意匠の新規性とは無関係である。
この選択肢は×と判断できます。

選択肢イについて、本意匠 A と関連意匠 Bについてはそれぞれ別の意匠なので別々秘密意匠請求せねば無効である。
この選択肢は×と判断できます。

選択肢ウについて、秘密意匠請求条件には、出願者が当該の情報公開状況における条件は無く、特定の顧客へのパンフレットの配布をしてもなお競合相手への秘密保持のメリットが考えられる。
この選択肢は〇と判断できます。

選択肢エについて、パリ条約の同盟国において意匠登録を出願した場合には、第1出願国への先願主義を認めるものであるが、同盟国で公報されたとしても、日本おいては秘密による利益はあり、また、請求できないという規定はない。
この選択肢は×と判断できます。

以上から、正解は選択肢ウと判断することができます。

 

 

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