【過去問解説(経営法務)】R2 第1問 改正民法

今日は経営法務のR2第1問について解説します。

R2 経営法務 第1

令和 2 年 4 月 1 日に施行された「民法の一部を改正する法律」(平成 29 年法律44 号)により改正された民法(以下本問において「改正民法」という。)に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、附則に定める経過措置は考慮しないものとする。
ア 改正民法においては、詐欺又は強迫による意思表示は無効とすると改正された。
イ 改正民法においては、法定利率を年 5 パーセントとするとの定めは改正されなかった。
ウ 改正民法においては、法律行為の要素に錯誤があった場合の意思表示は無効とするとの定めは改正されなかった。
エ 改正民法においては、保証人が個人である根保証契約は、貸金等根保証契約に限らず、極度額を定めなければ効力を生じないものと改正された。

解説

民法改正点に関する問題です。
それでは早速各設問を見ていきましょう。

選択肢アについて、「詐欺又は強迫による意思表示は無効」は以前から変わりません。
この選択肢は×と判断できます。

選択肢イについて、法定利率とは、法律が定める利率です。契約によって当事者が利息の算定や遅延損害金の算定に必要な利率を定めていなかった場合に法定利率が適用されます。民法では長らく5%でしたが、市中金利の乖離が大きいことから3%(3年に一度見直しの変動金利)となりました。
この選択肢は×と判断できます。

選択肢ウについて、「要素の錯誤」は民法に規定する意思表示の1つです。「要素」=「契約の重要な部分」について「錯誤」=「勘違い」です。錯誤があった場合、旧民法の「意思表示が無効になる」から改正され意思表示を「取り消すことができる」となりました。つまり、最初から無効だったものが一旦有効と認めたうえで取り消しとなるので、時効や追認できる点が変わりました。
この選択肢は×と判断できます。

選択肢エについて、旧民法では、個人根保証契約のうち、貸金等債務を主債務に含む貸金等根保証契約のみ極度額を定めるとされましたが、改正により個人根保証契約全般に極度額を定めるよう拡大されました。
この選択肢は○と判断できます。

以上から、正解は選択肢エと判断することができます。

 

 

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