今日は経営法務のR2第10問について解説します。
R2 経営法務 第10問
工業所有権の保護に関するパリ条約に規定する優先権の期間についての記述として、最も適切なものはどれか。
ア 特許、実用新案及び意匠に認められる優先権は 12 か月であり、商標に認められる優先権は 6 か月である。
イ 特許及び意匠に認められる優先権は 12 か月であり、実用新案及び商標に認められる優先権は 6 か月である。
ウ 特許及び実用新案に認められる優先権は 12 か月であり、意匠及び商標に認められる優先権は 6 か月である。
エ 特許及び商標に認められる優先権は 12 か月であり、実用新案及び意匠に認められる優先権は 6 か月である。
解説
工業所有権の保護に関するパリ条約に規定する優先権の期間に関する問題です。
パリ条約では、(1) この条約が適用される国は,工業所有権の保護のための同盟を形成する。(2) 工業所有権の保護は,特許,実用新案,意匠,商標,サービス・マーク,商号,原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止に関するものとする。と定義されています。
設問の内容ではパリ条約4条C1より、「優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。」
と定められています。解答戦術上は条約の内容を暗記するのは無理でも「特許と実用新案」「意匠と商標」の保護対象の違いでグルーピングをイメージできるとよいですね。
正解は選択肢ウと判断することができます。