今日は経営法務のR2第15問について解説します。
著作権法上、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用できる「著作物の引用」となり得る行為として、最も適切なものはどれか。
ア 引用することができる著作物を翻訳して利用すること。
イ 公表されていない著作物を利用すること。
ウ 複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により著作物の出所を明示しないで、著作物を複製すること。
エ 報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲を超えて著作物を利用すること。
解説
著作権法上、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用できる「著作物の引用」に関する問題です。まとめシートにも著作権法関連の要点をまとめていますが、この設問の解答戦術的には、常識として判断すれば「ア」しか選びようがないですね。設問研究のためにも文化庁HPに著作物が自由に使える場合をまとめてた解説がありますので引用・照会しながら解説します。
選択肢アについて、ここでは翻訳の可否と問われています。
引用(第32条)をHPから引用すると以下の通りです。
[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。
この選択肢は○と判断できます。
選択肢イについて、「公表されていない著作物を利用」については、著作者人格権の 公表権にてまだ公表されていない自分の著作物について、それを「公表するかしないかを決定できる権利」(第18条)を規定しています。
この選択肢は×と判断できます。
選択肢ウについて、著作物所利用に当たっては,原則として出所の明示をする必要があることに注意を要します。(第48条)
この選択肢は×と判断できます。
選択肢エについて、「引用の目的上正当な範囲を超えて」は選択肢アの説明の通り不可です。
この選択肢は×と判断できます。
以上から、正解は選択肢アと判断することができます。