今日は経営法務のR2第19問について解説します。
詐害行為取消権に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、「民法の一部を改正する法律」(平成 29 年法律第 44 号)により改正された民法が適用されるものとし、附則に定める経過措置は考慮しないものとする。
ア 債権者による詐害行為取消請求が認められるには、被保全債権そのものが詐害行為より前に発生していなければならず、その発生原因となる事実のみが詐害行為より前に発生している場合に認められることはない。
イ 債権者は、詐害行為によって利益を受けた者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しをすることはできるが、その行為によって利益を受けた者に移転した財産の返還を請求することはできない。
ウ 債務者が、その有する不動産を処分した場合であっても、当該不動産を譲り受けた者から当該不動産の時価相当の対価を取得していれば、債権者による詐害行為取消請求が認められることはない。
エ 詐害行為の目的である財産が可分であり、かつ、その価額が被保全債権の額を超過するときは、債権者は、被保全債権の額の限度においてのみ詐害行為の取消しを請求することができる。
解説
詐害行為取消権に関する問題です。詐害行為取消権とは、債務者(例:お金を借りた人)が債権者(例:お金を貸した人)を害する詐害行為を債権者の訴えによって取り消す権利です。例えば、債権者Aさんが、債務者Bさんに大金を貸しているとします。債務者Bさんが他に資産が無いにも関わらず所有する土地を他人のCさんに無償譲渡しようとしたら、債権者Aさんは明らかに貸したお金を返してもらえなくなりますので、無償譲渡の行為を裁判所に提訴して差し止めることができる権利です。「民法の一部を改正する法律」(平成 29 年法律第 44 号)により明文化された権利です。
それでは早速各設問を見ていきましょう。
選択肢アについて、「被保全債権そのものが詐害行為より前に発生していなければならず」ここはその通りです。「発生原因となる事実のみが詐害行為より前に発生している場合に認められることはない。」ここは認められます。(民法第424条の3:特定の債権者に対する担保の供与等の特則)
この選択肢は×と判断できます。
選択肢イについて、詐害行為によって利益を受けた者に移転した財産の返還を請求することもできます。(民法第424条の6:財産の返還又は価額の償還の請求)
この選択肢は×と判断できます。
選択肢ウについて、当該不動産を譲り受けた者から当該不動産の時価相当の対価を取得していれば、債権者による詐害行為取消請求が認められます。(民法第424条の2:相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)
この選択肢は×と判断できます。
選択肢エについて、詐害行為の目的である財産が可分であり、かつ、その価額が被保全債権の額を超過するときは、債権者は、被保全債権の額の限度においてのみ詐害行為の取消しを請求することができます。(民法第424条の8:詐害行為の取消しの範囲)
この選択肢は○と判断できます。
以上から、正解は選択肢エと判断することができます。