【過去問解説(経営法務)】R2 第22問 請負又は委任

今日は経営法務のR2第22問について解説します。

R2 経営法務 第22

  請負又は委任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、「民法の一部を改正する法律」(平成 29 年法律第 44 号)により改正された民法が適用されるものとし、附則に定める経過措置及び特約は考慮しないものとする。
ア 委任において、受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
イ 請負人が品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合、注文者は、その引渡しを受けた時から 1 年以内に当該不適合を請負人に通知しない限り、注文者が当該不適合を無過失で知らなかった場合でも、当該不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできない。
ウ 不可抗力によって委任事務の履行をすることができなくなったときは、受任者は、既にした履行の割合に応じた報酬さえも請求することはできない。
エ 不可抗力によって仕事を完成することができなくなった場合において、仕事内容が可分であり、注文者が既履行部分の給付によって利益を受けるときでも、請負人は、当該利益の割合に応じた報酬さえも請求することはできない。

解説

請負又は委任に関する問題です。
それでは早速各設問を見ていきましょう。

選択肢アについて、
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができません。(第六百四十四条の二復受任者の選任等)
この選択肢は○と判断できます。

選択肢イについて、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。(第六百三十七条:目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
この選択肢は×と判断できます。

選択肢ウについて、受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができると解されます。(第六百四十八条:受任者の報酬、第六百三十四条:注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
この選択肢は×と判断できます。

選択肢エについて、受任者は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができると解されます。(第六百三十四条:注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)(第六百三十四条:注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
この選択肢は×と判断できます。

以上から、正解は選択肢アと判断することができます。

 

 

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