【過去問解説(経営法務)】R2 第3問 会社法(株主総会及び取締役会の各議事録の比較)

今日は経営法務のR2第3問について解説します。

R2 経営法務 第3

  監査役会設置会社において、実際に開催された株主総会及び取締役会の各議事録の比較に係る会社法(会社法施行規則を含む。)の規定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問においては、いずれの議事録も書面により作成されているものとする。
ア 株主総会議事録、取締役会議事録のいずれも、出席した取締役及び監査役の全員が署名又は記名押印をする必要はない。
イ 株主総会議事録には株主総会が開催された日時及び場所を、取締役会議事録には取締役会が開催された日時及び場所を記載しなければならない。
ウ 株主総会議事録は株主総会の日から 10 年間本店に備え置かなければならないが、取締役会議事録は取締役会の日から 5 年間を超えて本店に備え置く義務はない。
エ 株主は、株主総会議事録、取締役会議事録のいずれも、裁判所の許可を得ることなく、株式会社の営業時間内はいつでも閲覧又は謄写の請求をすることができる。

解説

監査役会設置会社における株主総会及び取締役会の各議事録に関する問題です。この設問の回答戦術としては、常識的にイを選択してして他は深く考えないことでしょう。それでは早速各設問を見ていきましょう。

選択肢アについて、
株主総会議事録の記載事項(会社法施行規則72条3項4-6)
四 株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
五 株主総会の議長が存するときは、議長の氏名
六 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

取締役会議事録の記載事項(会社法施行規則101条3項7-8)
七 取締役会に出席した執行役、会計参与、会計監査人又は株主の氏名又は名称
八 取締役会の議長が存するときは、議長の氏名

とあり、株主総会議事録、取締役会議事録のいずれも出席した取締役及び監査役の全員が署名又は記名押印は必要。
この選択肢は×と判断できます。

選択肢イについて、
株主総会議事録の記載事項(会社法施行規則72条3項1)
一 株主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。第四号において同じ。)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)

締役会議事録の記載事項(会社法施行規則101条3項1)
一 取締役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が取締役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)

とあり、株主総会議事録、取締役会議事録のいずれも開催日時と場所の記載が必要です。常識的にもそうだと判断できそうな設問です。この選択肢は〇と判断できます。

選択肢ウについて、
株主総会議事録は、株主総会の日から 10 年間本店に備える(5年間支店に写しを備える)(会社法318条2-3)
取締役会議事録は、取締役会の日から10年間、その本店に備える。(会社法371条)
とあり、どちらも10年備え置く義務があります。この選択肢は×と判断できます。

選択肢エについて、
株主総会議事録は(会社法318条4-5)より
4 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
5 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

取締役会議事録は(会社法371条2-3)より
2 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
3 監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする。
この選択肢は×と判断できます。

以上から、正解は選択肢イと判断することができます。

 

 

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