今日は、令和7年度 第34問について解説します。

令和7年度賃貸不動産経営管理士試験 第34

土地、建物等に係る損害賠償責任に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

①  土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた場合において、その工作物の占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その工作物の所有者が損害賠償の責任を負う。


②  建物の管理を行う賃貸住宅管理業者は、建物の安全確保について事実上の支配をなしうる場合、占有者として工作物責任を負うことがある。


③  竹木の栽植又は支持に瑕疵があることによって他人に損害を生じた場合において、その所有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その所有者は損害賠償の責任を負うことはない。


④  エスカレーターの引渡し時点において欠陥がある場合、不動産に付合して独立した製造物でなくなったとしても、当該エスカレーターは製造物責任法の製造物責任の対象となり得る。

 

 

解説

工作物責任に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢を確認しましょう。

 


選択肢 ①

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた場合において、その工作物の占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その工作物の所有者が損害賠償の責任を負う。

 

〇適切です。

工作物の瑕疵には、設置の瑕疵と保存の瑕疵があります。設置の瑕疵とは、設置当初から欠陥がある場合をいい、
保存の瑕疵とは、設置当初は欠陥がなかったものの、設置後の維持管理の過程において欠陥が生じた場合をいいます。

工作物責任を負うのは、一時的には占有者です。
占有者が損害の発生を防止するために必要な注意をしていた場合は、所有者が責任を負うことになります。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ②

建物の管理を行う賃貸住宅管理業者は、建物の安全確保について事実上の支配をなしうる場合、占有者として工作物責任を負うことがある。

 

〇適切です。

工作物責任を負うのは、一時的には占有者であり、賃貸住宅では借主がこれに該当しますが、
建物の管理を行う管理業者が建物の安全確保について事実上の支配をしている場合、管理業者が占有者として責任を負うことがあります。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ③

竹木の栽植又は支持に瑕疵があることによって他人に損害を生じた場合において、その所有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その所有者は損害賠償の責任を負うことはない

 

×不適切です

竹木の栽植又は支持(簡単に言うと、木の植え付けや支えのこと)に瑕疵がある場合についても、工作物責任の規定が準用されます。

占有者が損害の発生を防止するために必要な注意をしていた場合は、所有者が責任を負うことになりますが、
所有者の責任は無過失責任であるため、所有者に過失がなかったとしても免責されることはありません。

竹木の栽植又は支持に瑕疵があることによって他人に損害を生じた場合において、その占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その所有者は損害賠償の責任を負うことになります(所有者の責任は無過失責任です)。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ④

エスカレーターの引渡し時点において欠陥がある場合、不動産に付合して独立した製造物でなくなったとしても、当該エスカレーターは製造物責任法の製造物責任の対象となり得る。

 

〇適切です。

製造または加工された動産を製造物といい、製造物を業として製造・加工又は輸入した者(製造業者等)は、その引き渡した製造物の欠陥により他人の生命・身体又は財産に損害を生じさせた場合、製造物責任を負います。

建物などの土地の工作物は原則として製造物責任の対象ではありませんが、製造物が引き渡し後に不動産に付合して動産でなくなった場合でも、その製造物については製造物責任が生じ得ます。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


 

以上から、正解は選択肢③となります。

 

 

 

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