今日は、令和7年度 第42問について解説します。

令和7年度賃貸不動産経営管理士試験 第42

不動産の税金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

①  消費税の計算上、免税事業者からの課税仕入れについて、令和7年度の消費税の納税においては、仕入税額控除の対象となる金額はない。


②  不動産所得において事業的規模による不動産貸付とは、貸付規模がおおむね5棟又は10室以上など社会通念上事業と称するに至る程度の不動産貸付をいう。


③  固定資産税は毎年1月1日時点、都市計画税は毎年4月1日時点での土地又は建物の所有者に対し市町村が課税する税金である。


④  建物の賃貸借契約書に賃料・礼金などの記載がある場合、その記載金額により印紙税が課せられる。

 

 

解説

不動産の税金に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢を確認しましょう。

 


選択肢 ①

消費税の計算上、免税事業者からの課税仕入れについて、令和7年度の消費税の納税においては、仕入税額控除の対象となる金額はない

 

×不適切です

適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、仕入れ額控除の適用を受けることができませんが、一定の経過措置が設けられています。

具体的には、2023年10月1日から2026年9月30日までは仕入れ等に係る消費税額の80%、
2026年10月1日から2029年9月30日までは50%について仕入税額控除が認められます。

なお、経過措置期間中、一定の要件を満たす1万円未満の仕入れについては、インボイスがなくても帳簿保存のみで仕入税額控除が認められます。

つまり、消費税の計算上、免税事業者からの課税仕入れについて、令和7年度の消費税の納税においては、仕入税額相当額の80%を仕入税額とみなして控除できます。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ②

不動産所得において事業的規模による不動産貸付とは、貸付規模がおおむね5棟又は10室以上など社会通念上事業と称するに至る程度の不動産貸付をいう。

 

〇適切です。

事業的規模とは、社会通念上、事業と認められる程度の貸付け規模のことをいい、
貸し付ける家屋がおおむね5棟以上またはアパートなどの場合おおむね10室以上であることを目安としています。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ③

固定資産税は毎年1月1日時点、都市計画税は毎年4月1日時点での土地又は建物の所有者に対し市町村が課税する税金である。

 

×不適切です

土地や建物などの不動産を所有することにより、毎年1月1日時点の所有者に対して、固定資産税・都市計画税が課されます。

これらは市町村により課税され、一括して納付します。

つまり、固定資産税および都市計画税は毎年1月1日時点での土地又は建物の所有者に対し市町村が課税する税金です。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ④

建物の賃貸借契約書に賃料・礼金などの記載がある場合、その記載金額により印紙税が課せられる

 

×不適切です

不動産取引では、不動産の売買契約書、建物の建築請負契約書、ローン借入れのための金銭消費貸借契約書などに印紙税が課されます。
一方、建物の賃貸借契約書には印紙税は課されません。

つまり、建物の賃貸借契約書には印紙税が課されません。よってこの選択肢は不適切です。

 


 

以上から、正解は選択肢②となります。

 

 

 

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