今日は、令和7年度 第8問について解説します。

令和7年度賃貸不動産経営管理士試験 第8

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、各問において「賃貸住宅管理業法」という。)に基づく賃貸住宅管理業の登録に関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。

 

ア  管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業を営む者であっても、登録を受けた場合は他の登録業者と同様に賃貸住宅管理業法に関する規制に服することとなる。


イ  管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業を営む者であっても、国土交通省は賃貸住宅管理業の登録を受けることを推奨している。


ウ  管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業を営む者の管理戸数が200戸以上となった場合、その時点で国土交通大臣に登録の申請をしていれば賃貸住宅管理業を営むことはできる。

1  なし

2  1つ

3  2つ

4  3つ

 

 

 

解説

賃貸住宅管理業者の登録制度に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢を確認しましょう。

 


選択肢 ア

管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業を営む者であっても、登録を受けた場合は他の登録業者と同様に賃貸住宅管理業法に関する規制に服することとなる。

 

〇適切です。

賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。
ただし、管理戸数が200戸未満の場合は登録義務はありませんが、任意で登録を受けることができます。
登録を受けた場合は、管理戸数が200戸未満であっても、賃貸住宅管理業法の規制が適用され、監督処分や罰則の対象となることがあります。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 イ

管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業を営む者であっても、国土交通省は賃貸住宅管理業の登録を受けることを推奨している。

 

〇適切です。

登録を受けることで社会的信用の向上が期待できるため、国土交通省は管理戸数が200戸未満の小規模な賃貸住宅管理業者に対しても登録を受けることを推奨しています。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ウ

管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業を営む者の管理戸数が200戸以上となった場合、その時点で国土交通大臣に登録の申請をしていれば賃貸住宅管理業を営むことはできる

 

×不適切です

管理戸数が一時的にでも200戸を超えた時点で、登録を受けていなければ賃貸住宅管理業を営むことはできません。

つまり、管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業を営む者の管理戸数が200戸以上となった場合、その時点で国土交通大臣に登録を受けていなければ賃貸住宅管理業を営むことはできません(すでに登録の申請をしてたとしても不可です)。よってこの選択肢は不適切です。

 


 

以上から、不適切な選択肢はウ1つのみですので、正解は選択肢②となります。

 

 

 

 

 

 

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