今日は、平成30年度 第20問について解説します。
書面または電磁的記録によらずに行った法律行為の効力に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
① 書面または電磁的記録によらずに定期建物賃貸借契約を締結した場合、普通建物賃貸借契約としての効力を有する。
② 書面または電磁的記録によらずに連帯保証契約を締結した場合、保証契約としての効力を有する。
③ 書面または電磁的記録によらずに賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした場合、契約解除の意思表示としての効力を有する。
④ 書面または電磁的記録によらずに賃料減額に合意した場合、賃料減額としての効力を有する。
解説
法律行為の効力に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
書面または電磁的記録によらずに定期建物賃貸借契約を締結した場合、普通建物賃貸借契約としての効力を有する。
〇適切です。
定期建物賃貸借は書面または電磁的記録によって契約を締結しなければその効力を生じず、書面等によらない場合には普通建物賃貸借契約として扱われます。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ②
書面または電磁的記録によらずに連帯保証契約を締結した場合、保証契約としての効力を有する。
×不適切です。
保証契約・連帯保証契約は、書面または電磁的記録によることが必要です。
つまり、書面または電磁的記録によらずに連帯保証契約を締結した場合、保証契約としての効力を生じません。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ③
書面または電磁的記録によらずに賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした場合、契約解除の意思表示としての効力を有する。
〇適切です。
解除の意思表示の方法には法律上の制限はなく、口頭でも有効とされます。
選択肢の説明の通り、書面または電磁的記録によらずに賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした場合でも、契約解除の意思表示としての効力は生じますので、この選択肢は適切です。
ただし、後日の証拠とするため、内容証明郵便などによる書面で行うことが一般的です。
選択肢 ④
書面または電磁的記録によらずに賃料減額に合意した場合、賃料減額としての効力を有する。
〇適切です。
賃料減額請求は、相手方に通知することにより行います。書面によらず、口頭での通知も有効です。
選択肢の説明の通り、書面または電磁的記録によらずに賃料減額に合意した場合、賃料減額としての効力は生じますので、この選択肢は適切です。
以上から、正解は選択肢②となります。
※民法の改正に伴い、問題文および選択肢①~④を改題しております。(「電磁的記録」の表現を加えるなどの一部改題を行っております。)