今日は、令和1年度 第33問について解説します。
不動産の調査に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
① 不動産の表示に関する登記において、1個の建物は必ず1筆の土地の上に存在し、複数の筆の土地の上に存することはない。
② 未登記の不動産について、初めてする権利に関する登記をするときの登記を所有権の保存の登記という。
③ 基準地標準価格(基準地価格)は、国土利用計画法による土地取引規制の価格審査を行うなどの目的で都道府県知事が決定し、毎年7月1日時点の価格が公表される。
④ 路線価は、相続税等の課税における宅地の評価を行うために設定される価格で、国税庁が決定し、毎年1月1日時点の価格が公表される。
解説
不動産に関連する基礎知識に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
不動産の表示に関する登記において、1個の建物は必ず1筆の土地の上に存在し、複数の筆の土地の上に存することはない。
×不適切です
登記記録は、1筆の土地または1個の建物ごとに1つ作成されるため、同一の不動産に複数の登記記録が存在することはありません(一不動産一登記記録の原則)。
ただし、1個の建物が複数の筆の土地にまたがって建っていることはあります。
つまり、不動産の表示に関する登記において、1個の建物は必ず1筆の土地の上に存在するとは限らず、複数の筆の土地の上に存することもあります。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ②
未登記の不動産について、初めてする権利に関する登記をするときの登記を所有権の保存の登記という。
〇適切です。
選択肢の説明の通り、一般に、未登記の不動産について初めてするときの権利に関する登記(所有権の登記)を所有権の保存登記といいますので、この選択肢は適切です。
選択肢 ③
基準地標準価格(基準地価格)は、国土利用計画法による土地取引規制の価格審査を行うなどの目的で都道府県知事が決定し、毎年7月1日時点の価格が公表される。
〇適切です。
基準地の標準価格(基準地価格)は、各都道府県知事が毎年7月1日時点の基準地について価格を調査し、9月に公表するものです。
また、公示価格とは調査時期や調査地点において相互に補完的な関係にあります。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ④
路線価は、相続税等の課税における宅地の評価を行うために設定される価格で、国税庁が決定し、毎年1月1日時点の価格が公表される。
〇適切です。
路線価は、国税庁が決定するもので、相続税や贈与税の算定に用いられる宅地の評価額の基準となる価格です。
毎年1月1日時点の価格が7月に公表され、その評価割合は公示価格の水準の80%程度で設定されています。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
以上から、正解は選択肢①となります。
※公式テキストの記載に従い、選択肢③を改題しております。
本試験での出題「選択肢③:基準地の価格(基準価格)は、国土利用計画法による土地取引規制の価格審査を行うなどの目的で都道府県知事が決定し、毎年7月1日時点の価格が公表される。」
「基準値の価格」や「基準価格」でも一般的に通じますが、公式テキストで採用している記述に従い、改題のうえで解説しています。
2025年度版 一発合格まとめシート 予約販売は5/23スタート!