今日は、令和7年度 第11問について解説します。
賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業者の義務及び監督に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 賃貸住宅管理業者が合併により消滅し、その存続会社が賃貸住宅管理業の登録を受けていない者である場合は、存続会社は合併前の賃貸住宅管理業者が締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内においてその業務を実施できるが、賃貸住宅管理業法の定める規定に従う必要がある。
イ 賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅管理業を行う営業所の新設、廃止、所在地の変更があったときは、その日から30日以内に登記事項証明書を添付し国土交通大臣に変更届を提出する必要があり、これに違反した場合には監督処分や罰則の対象となる。
ウ 賃貸住宅管理業者は、再委託先に対して指導監督の義務を負うことで管理受託契約の一部を再委託することができるが、再委託先が賃貸住宅管理業法の登録を受けた賃貸住宅管理業者であれば、受託した管理業務の全てについて他者に再委託することができる。
エ 賃貸住宅管理業者には、その業務に従事する従業者に従業者証明書を携帯させる義務が課されており、これに違反した場合には監督処分や罰則の対象となる。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
解説
賃貸住宅管理業者の義務に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ア
賃貸住宅管理業者が合併により消滅し、その存続会社が賃貸住宅管理業の登録を受けていない者である場合は、存続会社は合併前の賃貸住宅管理業者が締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内においてその業務を実施できるが、賃貸住宅管理業法の定める規定に従う必要がある。
〇適切です。
賃貸住宅管理業者が登録を更新しなかった場合、登録が効力を失った場合、または登録の取消しを受けた場合は、それまでに締結された管理受託契約に基づく業務を結了させる目的の範囲内で、
引き続き賃貸住宅管理業者とみなして業務を行うことが認められています。
賃貸住宅管理業者が合併等により消滅した場合で、存続会社(合併後の会社)が登録を受けていないときは、既存の管理受託契約に基づく業務を「結了する目的の範囲内」に限って行うことが認められています。
ただし、その場合でも、賃貸住宅管理業法の規定は適用されます。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 イ
賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅管理業を行う営業所の新設、廃止、所在地の変更があったときは、その日から30日以内に登記事項証明書を添付し国土交通大臣に変更届を提出する必要があり、これに違反した場合には監督処分や罰則の対象となる。
〇適切です。
賃貸住宅管理業者は、登録事項に変更があった場合、その日から30日以内に国土交通大臣に登録事項変更届出書を提出することで、変更の届出を行う必要があります。
変更の届出をせず、または虚偽の届出をしたときは、監督処分や罰則(30万円以下の罰金)の対象となります。
また、変更の届出には、変更の内容に応じて必要な書類を添付する必要があります。
営業所の変更が生じた場合には登記事項証明書や業務管理者の配置状況が必要です。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ウ
賃貸住宅管理業者は、再委託先に対して指導監督の義務を負うことで管理受託契約の一部を再委託することができるが、再委託先が賃貸住宅管理業法の登録を受けた賃貸住宅管理業者であれば、受託した管理業務の全てについて他者に再委託することができる。
×不適切です
賃貸住宅管理業者は、委託を受けた管理業務の全部を他の者に再委託することが禁止されています。
再委託先が賃貸住宅管理業者であっても、業務の全てを再委託(丸投げ)することは認められません。
つまり、賃貸住宅管理業者は、再委託先に対して指導監督の義務を負うことで管理受託契約の一部を再委託することができるが、再委託先が賃貸住宅管理業法の登録を受けた賃貸住宅管理業者であっても、受託した管理業務の全てについて他者に再委託することはできません。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 エ
賃貸住宅管理業者には、その業務に従事する従業者に従業者証明書を携帯させる義務が課されており、これに違反した場合には監督処分や罰則の対象となる。
〇適切です。
賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅管理業に従事する従業者に、従業員であることを証明する従業者証明書を携帯させなければ、業務を行わせてはいけません。
この証明書の携帯等義務に違反した場合、監督処分や罰則(30万円以下の罰金)の対象となります。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
以上から、正しい選択肢はア、イ、エの3つですので、正解は選択肢③となります。
