今日は、令和7年度 第24問について解説します。
個人情報の保護に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
① 住所や電話番号だけでも、他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別することができる場合、当該情報と併せて全体として個人情報に該当することがある。
② 会社の他の部署へ個人データを提供する場合、当初特定した利用目的の達成に必要な範囲であれば、あらかじめ本人の同意を得る必要はない。
③ 個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する場合、個人情報保護委員会の許可を得る必要がある。
④ 個人情報取扱事業者が登記簿等を閲覧して個人情報を取得する場合、利用目的を公表していれば、本人に通知する必要はない。
解説
個人情報保護法に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
住所や電話番号だけでも、他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別することができる場合、当該情報と併せて全体として個人情報に該当することがある。
〇適切です。
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名や生年月日などの記述等によって特定の個人を識別することができるものをいいます。
なお、他の情報と容易に照合ができて、照合することによって特定の個人を識別できる情報も含まれます。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ②
会社の他の部署へ個人データを提供する場合、当初特定した利用目的の達成に必要な範囲であれば、あらかじめ本人の同意を得る必要はない。
〇適切です。
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供してはなりません。
ただし、個人データの提供が、利用目的達成に必要な範囲内で行う委託先への提供の場合や合併などの事業継承による場合、共同利用による場合は、第三者提供に該当しないため、本人の同意は必要ありません。
同一事業者内での部署間の利用は第三者提供には該当せず、利用目的の範囲内であれば、本人の同意は必要ありません。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ③
個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する場合、個人情報保護委員会の許可を得る必要がある。
×不適切です
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供してはなりません。
つまり、個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する場合、本人の同意を得る必要があります。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ④
個人情報取扱事業者が登記簿等を閲覧して個人情報を取得する場合、利用目的を公表していれば、本人に通知する必要はない。
〇適切です。
個人情報を取得する場合に、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、取得後速やかにその利用目的を本人に通知するか、公表しなければなりません。
契約書などの書面に本人から直接記載された個人情報を取得する場合には、あらかじめ本人に対して、その利用目的を明示する必要がありますが、登記簿のように、公にされている情報を取得する場合は、利用目的を公表していれば足ります。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
以上から、正解は選択肢③となります。
