今日は、令和7年度 第43問について解説します。

令和7年度賃貸不動産経営管理士試験 第43

火災保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

 

①  賃借人が蛇口を閉め忘れたために、階下の入居者の家財に損害を与えて法律上の損害賠償責任を負った場合、その家財は賃借人が契約した火災保険の個人賠償責任特約の補償対象となる。


②  賃借人が蛇口を閉め忘れたために、床や壁に損害を与えて賃貸人に対する法律上の損害賠償責任を負った場合、賃借人が契約した火災保険の借家人賠償責任特約の補償対象となる。


③  賃貸マンションやアパートの配管が原因で水濡れが生じ、賃貸人が法律上の損害賠償責任を負った場合、賃貸人が契約した火災保険に賃貸建物所有者賠償特約が付帯されていれば補償対象となる。


④  火災等の事故によって賃貸している建物の賃料収入が得られなくなった場合、賃貸人が契約した火災保険に家賃収入特約が付帯されていても補償対象とならない。

 

 

解説

火災保険に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢を確認しましょう。

 


選択肢 ①

賃借人が蛇口を閉め忘れたために、階下の入居者の家財に損害を与えて法律上の損害賠償責任を負った場合、その家財は賃借人が契約した火災保険の個人賠償責任特約の補償対象となる。

 

〇適切です。

個人賠償責任特約は、住宅の所有・使用・管理に起因する事故や、日常生活において他人にケガをさせたり物を壊してしまった場合などに対する賠償責任を補償するものです。

借主が蛇口を閉め忘れたために、階下の入居者(他人)の家財に損害を与えてしまった場合には、その家財は借主の個人賠償責任特約の補償対象となります。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ②

賃借人が蛇口を閉め忘れたために、床や壁に損害を与えて賃貸人に対する法律上の損害賠償責任を負った場合、賃借人が契約した火災保険の借家人賠償責任特約の補償対象となる。

 

〇適切です。

借家人賠償責任特約は、火災、爆発、水ぬれなどの不測かつ突発的な事故によって貸主に損害を与えた場合の法律上の賠償責任を補償するものです。

借主が蛇口を閉め忘れたために、貸主に対する法律上の損害賠償責任を負った場合、借主の借家人賠償責任特約の補償対象となります。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ③

賃貸マンションやアパートの配管が原因で水濡れが生じ、賃貸人が法律上の損害賠償責任を負った場合、賃貸人が契約した火災保険に賃貸建物所有者賠償特約が付帯されていれば補償対象となる。

 

〇適切です。

貸主が賃貸物件に加入する火災保険には、賃貸建物所有者賠償特約を付加すべきとされています。

この特約は、建物の管理不備や業務上の過失によって発生した事故により、第三者にケガや損害を与えた場合の法律上の賠償責任を補償するものです。

賃貸マンションやアパートの配管が原因で水濡れが生じて、貸主が法律上の損害賠償責任を負った場合、貸主の賃貸建物所有者賠償特約の補償対象となります。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ④

火災等の事故によって賃貸している建物の賃料収入が得られなくなった場合、賃貸人が契約した火災保険に家賃収入特約が付帯されていても補償対象とならない

 

×不適切です

家賃収入特約は、事故によって賃貸建物の家賃収入が得られなくなった場合の損失を補償するものです。

つまり、火災等の事故によって賃貸している建物の賃料収入が得られなくなった場合、賃貸人が契約した火災保険に家賃収入特約が付帯されていれば補償対象となります。よってこの選択肢は不適切です。

 


 

以上から、正解は選択肢④となります。

 

 

 

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