今日は、令和7年度 第9問について解説します。
賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業の登録に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 賃貸住宅管理業者がその営業所又は事務所ごとに掲げるべき標識には、登録年月日、登録の有効期間の起算日及び満了日等の国土交通省令で定める事項の記載が義務付けられている。
イ 賃貸住宅管理業者は、登録の更新を受けるに際し財産及び損益の状況が良好である必要があるため、最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書等の内容により「財産的基礎を有しない者」とみなされた場合、更新は拒否される。
ウ 賃貸住宅管理業者が登録の更新を受けようとする場合は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了日の90日前から満了日までの間に、国土交通省令で定められた登録申請書及び添付書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
エ 登録年月日が令和3年7月1日の賃貸住宅管理業者は令和8年6月30日に登録の有効期間の満了日が到来するので、その後も引き続き賃貸住宅管理業者として業務を行う場合は登録の更新申請が必要である。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
解説
賃貸住宅管理業者の登録に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ア
賃貸住宅管理業者がその営業所又は事務所ごとに掲げるべき標識には、登録年月日、登録の有効期間の起算日及び満了日等の国土交通省令で定める事項の記載が義務付けられている。
〇適切です。
賃貸住宅管理業者は、その営業所または事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければなりません。
標識の様式は、縦25㎝以上、横35㎝以上の大きさのもので、登録番号、登録年月日、登録の有効期間、商号、名称または氏名、主たる営業所または事務所の所在地(電話番号含む)が記載される形式となっています。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

選択肢 イ
賃貸住宅管理業者は、登録の更新を受けるに際し財産及び損益の状況が良好である必要があるため、最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書等の内容により「財産的基礎を有しない者」とみなされた場合、更新は拒否される。
〇適切です。
賃貸住宅管理業者として登録を受けようとする者が一定の要件を満たさない場合、国土交通大臣はその登録を拒否しなければなりません。
賃貸住宅管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎を有しない者は、登録拒否事由に該当します。
なお、必要な財産的基礎は、財産および損益の状況が良好であることを指し、原則は負債の合計額が資産の合計額を超えておらず、かつ支払不能ではない状態のことです。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ウ
賃貸住宅管理業者が登録の更新を受けようとする場合は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了日の90日前から満了日までの間に、国土交通省令で定められた登録申請書及び添付書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
×不適切です
賃貸住宅管理業者の登録の有効期間は5年間です。
引き続き賃貸住宅管理業を営むためには、有効期間満了日の90日前から30日前までの間に、申請書を国土交通大臣に提出しなければなりません。
つまり、賃貸住宅管理業者が登録の更新を受けようとする場合は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了日の90日前から30日までの間に、国土交通省令で定められた登録申請書及び添付書類を国土交通大臣に提出しなければなりません。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 エ
登録年月日が令和3年7月1日の賃貸住宅管理業者は令和8年6月30日に登録の有効期間の満了日が到来するので、その後も引き続き賃貸住宅管理業者として業務を行う場合は登録の更新申請が必要である。
×不適切です
登録の有効期間の始期(起算日)は、登録年月日の翌日からとなります。
そのため、登録年月日が令和3年7月1日の場合、有効期間の始期は令和3年7月2日となり、満了日は令和8年7月1日ということになります。
つまり、登録年月日が令和3年7月1日の賃貸住宅管理業者は令和8年7月1日に登録の有効期間の満了日が到来するので、その後も引き続き賃貸住宅管理業者として業務を行う場合は登録の更新申請が必要です。よってこの選択肢は不適切です。
以上から、正しい選択肢はア、イの2つですので、正解は選択肢②となります。
※選択肢エを改題しております。
本試験での出題「選択肢エ:令和3年7月1日に登録を受けた賃貸住宅管理業者は令和8年6月30日に登録の有効期間の満了日が到来するので、その後も引き続き賃貸住宅管理業者として業務を行う場合は登録の更新申請が必要である。」
本問は、令和7年度の本試験時において「表現が正誤の判定に当たって不明瞭であった」として、全員正解の扱いとなりました。
本ブログでは「登録を受けた」という表現を「登録年月日」と明確化したうえで、改題して解説しています。
