今日は、平成27年度 第10問について解説します。
賃貸借契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
① 定期建物賃貸借契約の契約期間が満了する前に、貸主と借主が合意すれば、契約を更新することができる。
② 一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、借地借家法の適用はない。
③ 法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。
④ 終身建物賃貸借契約は、公正証書等の書面または電磁的記録で行うことが必要であり、賃貸借契約は借主が死亡したときに終了する。
解説
さまざまな形態の建物賃貸借に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
定期建物賃貸借契約の契約期間が満了する前に、貸主と借主が合意すれば、契約を更新することができる。
×不適切です
定期建物賃貸借は、契約期間の満了により終了し、更新されることがない賃貸借契約です。
契約期間が満了した後に引き続き建物を使用するためには、再契約として新たに契約を締結する必要があります。
つまり、定期建物賃貸借契約の契約期間が満了する前に、貸主と借主が合意したとしても、契約を更新するはできません。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ②
一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、借地借家法の適用はない。
〇適切です。
建物の増改築のための仮住居・仮店舗など、一時使用のための賃貸借であることが明らかな場合には、借地借家法は適用されません。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ③
法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。
〇適切です。
法令や契約により、一定期間経過後に建物を取り壊すことが明らかな場合、建物の取壊し時に賃貸借契約を終了させる旨の特約を設けることができます。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ④
終身建物賃貸借契約は、公正証書等の書面または電磁的記録で行うことが必要であり、賃貸借契約は借主が死亡したときに終了する。
〇適切です。
終身建物賃貸借契約とは、借主が生きている限り存続し、死亡時に終了する借主本人一代限りの賃貸借契約です。
契約は、公正証書などの書面または電磁的記録により締結する必要があります。(必ずしも公正証書である必要はありません。)
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
以上から、正解は選択肢①となります。
ぜひ関連解説もあわせて理解を深めていただければと思います。
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