今日は、平成29年度 第17問について解説します。

平成29年度賃貸不動産経営管理士試験 第17

賃貸建物の修繕に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

 

①  借主は、賃貸建物について雨漏りの修繕費用を支出したときは、貸主に対し、賃貸借契約終了時に賃貸建物の価格の増加が現存する場合に限り、支出した費用又は増加額の償還を請求することができる。


②  貸主の過失によって発生した火災の結果、賃貸建物が全部滅失した場合には、貸主は賃貸建物の修繕義務を負う。


③  賃貸建物が損傷した場合において、その原因が天変地異等、不可抗力によるものであるときは、貸主は賃貸建物を修繕する義務を負わない。


④  貸主が修繕義務の履行を怠り、借主が賃貸建物を全く使用することができなかった場合には、借主はその期間の賃料の支払を免れる。

 

 

 

解説

修繕義務に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢を確認しましょう。

 


選択肢 ①

借主は、賃貸建物について雨漏りの修繕費用を支出したときは、貸主に対し、賃貸借契約終了時に賃貸建物の価格の増加が現存する場合に限り、支出した費用又は増加額の償還を請求することができる。

 

×不適切です

雨漏りの修繕費用は、建物を現状のまま適切に使用・維持するために必要な費用(必要費)であり、本来は貸主が負担すべきものです。

そのため、借主が必要費を支出した場合には、貸主に対して直ちに償還を請求することができます。これを必要費償還請求権といいます。

つまり、借主は、賃貸建物について雨漏りの修繕費用を支出したときは、貸主に対し、直ちに償還を請求することができます。よってこの選択肢は不適切です。

ちなみに、貸主に対し、賃貸借契約終了時に賃貸建物の価格の増加が現存する場合に限り、支出した費用または増加額の償還を請求することができるのは、借主が有益費を支出した場合です。

 


選択肢 ②

貸主の過失によって発生した火災の結果、賃貸建物が全部滅失した場合には、貸主は賃貸建物の修繕義務を負う

 

×不適切です

建物が天災や火災などにより全部滅失した場合には、履行不能となるため、賃貸借契約は当然に終了します。

この場合、契約当事者のいずれかに責任がある場合であっても、契約は終了します。

つまり、貸主の過失によって発生した火災の結果、賃貸建物が全部滅失した場合には、賃貸借契約は終了します(修繕義務が生じるわけではありません)。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ③

賃貸建物が損傷した場合において、その原因が天変地異等、不可抗力によるものであるときは、貸主は賃貸建物を修繕する義務を負わない

 

×不適切です

貸主の修繕義務の対象となるのは、地震などの不可抗力による損傷も含まれます。

つまり、賃貸建物が損傷した場合において、その原因が天変地異等、不可抗力によるものであるときは、貸主は賃貸建物を修繕する義務を負います。よってこの選択肢は不適切です。

ただし、修繕が物理的または経済的に不可能な場合や、使用や収益に支障がない程度の破損については、貸主に修繕義務は生じないこともあわせて押さえておきましょう。

 


選択肢 ④

貸主が修繕義務の履行を怠り、借主が賃貸建物を全く使用することができなかった場合には、借主はその期間の賃料の支払を免れる。

 

〇適切です。

選択肢の説明の通り、貸主が修繕義務の履行を怠り、借主が賃貸建物を全く使用することができなかった場合には、借主はその期間の賃料の支払を免れますので、この選択肢は適切です。

 


 

以上から、正解は選択肢④となります。

 

 

ぜひ関連解説もあわせて理解を深めていただければと思います。

 

★関連解説★

貸主の修繕義務(H27年 第17問)

貸主の修繕義務(H27年 第18問)

貸主の修繕義務(H28年 第20問)

費用償還請求権など(R1年 第15問)

費用償還請求権など(R3年 第25問)

修繕義務と費用償還請求権(R5年 第23問)

 

 

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