今日は、平成29年度 第21問について解説します。

平成29年度賃貸不動産経営管理士試験 第21

賃料改定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

 

①  借地借家法上の賃料増減額請求権を行使した場合において、相手方がこれを争うときは、調停を申し立てなければならない。


②  定期建物賃貸借契約においては、あらかじめ賃料改定方法を定めていた場合であっても、借地借家法上の賃料増減額請求の規定の適用は排除されない。


③  賃貸借契約において「賃料の減額はしない。」との特約がある場合、借主は賃料の減額を求めることができない。


④  管理業者は、賃料改定に影響を及ぼす各種要因の変化のうち、有利な変化が生じた場合には、賃貸条件を変更すべきかについて直ちに検討しなければならない。

 

 

解説

賃料改定に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢を確認しましょう。

 


選択肢 ①

借地借家法上の賃料増減額請求権を行使した場合において、相手方がこれを争うときは、調停を申し立てなければならない。

 

〇適切です。

賃料増減請求は、相手方に通知(口頭でも可)することにより行います。
通知後に当事者間で合意に至らなければ、裁判手続きを行うことになりますが、訴えの提起の前に、調停の申立てを行う必要があります(調停前置主義)。
そして、調停でも合意が成立しない場合には、最終的に裁判所の判断によって賃料が決定されることになります。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ②

定期建物賃貸借契約においては、あらかじめ賃料改定方法を定めていた場合であっても、借地借家法上の賃料増減額請求の規定の適用は排除されない

 

×不適切です

借地借家法第32条(賃料増減額請求)では、一定期間賃料を増額しない旨の特約は有効とされる一方で、減額しない旨の特約は無効とされることが規定されています。

一方、定期建物賃貸借契約においては、この規定は適用されず、増額しない特約・減額しない特約のいずれも有効とされます。

つまり、定期建物賃貸借契約においては、あらかじめ賃料改定方法(増減額請求権を排除する賃料改定特約)を定めていた場合であれば、借地借家法上の賃料増減額請求の規定の適用が排除されますよってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ③

賃貸借契約において「賃料の減額はしない。」との特約がある場合、借主は賃料の減額を求めることができない

 

×不適切です

普通建物賃貸借契約では、賃料を増額しない特約は有効とされる一方で、賃料を減額しない特約については、借主保護の観点から無効とされています。

つまり、賃貸借契約において「賃料の減額はしない。」との特約がある場合でも、普通建物賃貸借契約の場合、借主は賃料の減額を求めることができますよってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ④

管理業者は、賃料改定に影響を及ぼす各種要因の変化のうち、有利な変化が生じた場合には、賃貸条件を変更すべきかについて直ちに検討しなければならない

 

×不適切です

管理業者は、賃料改定に影響を及ぼす各種要因の変化に常に気を配り、変化が生じた際には、賃貸条件を変更すべきかどうか検討する必要があります。

ただし、「有利な変化」があった場合に直ちに賃貸条件の変更を検討しなければならない、という考え方は適切ではありません。

実務上は、むしろ「不利な変化」が生じたときのほうが、借主の退去や入居率の低下につながる可能性があるため、早急な対応が求められることが多いです。
たとえば、周辺家賃相場の下落、経済情勢の悪化、物件の競争力低下などは、賃貸条件を見直す必要性が高い要因となります。

つまり、管理業者は、賃料改定に影響を及ぼす各種要因の変化が生じた場合には、賃貸条件を変更すべきかについて検討しなければなりません(特に不利な変化が生じた際には迅速な対応が必要です)。よってこの選択肢は不適切です。

 


 

以上から、正解は選択肢①となります。

 

 

 

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