今日は、平成29年度 第22問について解説します。

平成29年度賃貸不動産経営管理士試験 第22

内容証明郵便と公正証書に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

①  賃貸借契約を解除する場合、内容証明郵便で解除通知を送付しなければ効力が生じない。


②  内容証明郵便は、いつ、どのような内容の郵便を誰が誰に宛てて出したかを郵便局(日本郵便株式会社)が証明する制度であり、文書の内容の真実性を証明するものではない。


③  賃貸借契約を公正証書で作成すると、借主の賃料不払を理由に建物の明渡しを求める場合、公正証書を債務名義として強制執行の手続をすることが可能となる。


④  公正証書が作成されると、証書の原本は郵便局(日本郵便株式会社)に送られ、内容証明郵便とともに郵便局において保管される。

 

 

解説

内容証明郵便と公正証書に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢を確認しましょう。

 


選択肢 ①

賃貸借契約を解除する場合、内容証明郵便で解除通知を送付しなければ効力が生じない

 

×不適切です

契約の解除は法律行為であるため、解除の意思表示は借主に到達することが必要ですが、解除通知に書面は必須ではありません。

しかし、後日争いになった場合に備え、解除の意思表示が到達したことを証拠として残す必要があり、実務では配達証明付き内容証明郵便で解除通知を行うのが一般的です。

つまり、賃貸借契約を解除する場合、解除の意思表示を借主に到達することが必要です(書面は必須ではありません)。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ②

内容証明郵便は、いつ、どのような内容の郵便を誰が誰に宛てて出したかを郵便局(日本郵便株式会社)が証明する制度であり、文書の内容の真実性を証明するものではない。

 

〇適切です。

選択肢の説明の通り、内容証明郵便は、いつ、どのような内容の郵便を誰が誰に宛てて出したかを郵便局が証明する制度であり、文書の内容の真実性を証明するものではありませんので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ③

賃貸借契約を公正証書で作成すると、借主の賃料不払を理由に建物の明渡しを求める場合、公正証書を債務名義として強制執行の手続をすることが可能となる。

 

×不適切です

未収賃料の支払いについて、強制執行に服する旨の記載(執行認諾文言)を含めた公正証書として賃貸借契約書を作成しておけば、貸主は訴訟を提起することなく、滞納賃料の回収に直接強制執行を行うことができます。

なお、強制執行認諾文言付き公正証書による執行は、金銭の支払請求に限られ、建物の明渡しには使えません。

つまり、賃貸借契約を公正証書で作成すると、借主の賃料不払を理由に金銭の支払いを求める場合、公正証書を債務名義として強制執行の手続をすることが可能となります(建物の明渡し請求の債務名義とはなりません)。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ④

公正証書が作成されると、証書の原本は郵便局(日本郵便株式会社)に送られ、内容証明郵便とともに郵便局において保管される

 

×不適切です

公正証書と内容証明郵便は別のものです。公正証書の原本は作成後、公証役場において20年間保管されます。

また、内容証明郵便は、謄本の1通を郵便局で5年間保管し、もう1通を差出人に交付します。

つまり、公正証書が作成されると、証書の原本は公証役場において20年間保管されます。よってこの選択肢は不適切です。

 


 

以上から、正解は選択肢②となります。

 

 

 

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