今日は、宅地建物取引士試験 令和1年度31問について解説します。

 

★出題テーマ【宅建業法-媒介】★

令和1年度宅地建物取引士試験 第31

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア Aは、専任媒介契約の締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、その期間の計算については、休業日数を算入しなければならない。


イ AがBとの間で有効期間を6月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる。


ウ Bが宅地建物取引業者である場合、Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない。


エ AがBに対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。

 

1  一つ

2  二つ

3  三つ

4  四つ

 

 

解説

媒介契約に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢をみていきましょう。

 


選択肢 ア

Aは、専任媒介契約の締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、その期間の計算については、休業日数を算入しなければならない

 

×不適切です。

専任媒介契約では契約締結の日から7日以内に、専属専任媒介契約では契約締結の日から5日以内に登録しなければなりません。なお、いずれの場合も宅建業者の休業日数は含みません。

つまり、Aは、専任媒介契約の締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければなりませんが、その期間の計算については、休業日数を含みません。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 イ

AがBとの間で有効期間を6月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる

 

×不適切です。

専任媒介契約の場合、有効期間は3か月を超える期間を定めることはできません。3か月よりも長い期間を定めたときは、その期間は3か月とされます。
3か月に短縮されるだけで、契約自体が無効になるわけではありません。

つまり、AがBとの間で有効期間を6月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は有効期間3カ月の専任媒介契約となります(契約自体が無効になるわけではありません)。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ウ

Bが宅地建物取引業者である場合、Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない

 

×不適切です。

専任媒介契約では2週間に1回以上の頻度で、業務の処理状況を報告しなければなりません。

なお、この義務は契約の相手方が宅建業者であれば免除されるという規定はありません。

つまり、Bが宅地建物取引業者である場合でも、Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要があります。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 エ

AがBに対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。

 

〇適切です。

建物状況調査(インスペクション)とは、建物の構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況の調査で、国土交通大臣が定める講習を修了した建築士が実施します。

選択肢の説明の通り、建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければなりませんので、この選択肢は適切です。

 


 

以上から、正しい選択肢はエの1つのみですので、正解は選択肢①となります。

 

 

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