今日は、令和4年度 第8問について解説します。
※本記事は、過去に公開した解説を最新の法令・制度・出題傾向に合わせて加筆修正した再掲記事です。
管理業法に規定する秘密を守る義務に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 秘密を守る義務は、管理受託契約が終了した後は賃貸住宅管理業を廃業するまで存続する。
イ 賃貸住宅管理業者の従業者として秘密を守る義務を負う者には、アルバイトも含まれる。
ウ 賃貸住宅管理業者の従業者として秘密を守る義務を負う者には、再委託を受けた者も含まれる。
エ 株式会社たる賃貸住宅管理業者の従業者が会社の命令により秘密を漏らしたときは、会社のみが 30万円以下の罰金に処せられる。
1 ア、イ
2 イ、ウ
3 ウ、エ
4 ア、エ
解説
賃貸住宅管理業者が守るべき業務の規律のうち、秘密を守る義務に関する問題です。
賃貸住宅管理業者は、正当な理由がない限り、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。
それでは選択肢をみていきましょう。
選択肢 ア
秘密を守る義務は、管理受託契約が終了した後は賃貸住宅管理業を廃業するまで存続する。
×不適切です。
秘密を守る義務は、賃貸住宅管理業を営まなくなった後も継続します。
つまり、秘密を守る義務は、管理受託契約が終了した後、賃貸住宅管理業を廃業した後であっても存続します。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 イ
賃貸住宅管理業者の従業者として秘密を守る義務を負う者には、アルバイトも含まれる。
〇適切です。
代理人・使用人・その他の従業者も、業務上知り得た秘密を漏らしてはならず、その業務に従事しなくなった後もこの義務が継続します。
なお、従業者とは賃貸住宅管理業者の指揮命令に服しその業務に従事する者を指し、アルバイトなども含まれます。
よってこの選択肢は適切です。
選択肢 ウ
賃貸住宅管理業者の従業者として秘密を守る義務を負う者には、再委託を受けた者も含まれる。
〇適切です。
再委託契約に基づき管理業務の一部を受託している者など、賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にない者であっても、秘密保持義務の対象となります。
よってこの選択肢は適切です。
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選択肢 エ
株式会社たる賃貸住宅管理業者の従業者が会社の命令により秘密を漏らしたときは、会社のみが 30万円以下の罰金に処せられる。
×不適切です。
賃貸住宅管理業者である法人の代表者、法人や個人事業者の代理人、使用人、その他の従業者が、その業務に関して違反行為をした場合、違反をした行為者が罰せられるのに加えて、その業務を行った事業者である法人や個人事業者も罰金刑が科されます。これを両罰規定といいます。
ただし、秘密を守る義務の違反については、両罰規定の適用はなく、行為者のみが罰せられます。
この選択肢の場合は、会社の命令に基づいて従業者が秘密を漏らしていますので、その指示等をした会社も従業者も行為者として罰せられるということになります。なお、秘密を守る義務に違反した場合は30万円以下の罰金処分の対象となります。
つまり、株式会社たる賃貸住宅管理業者の従業者が会社の命令により秘密を漏らしたときは、会社と従業者の両方が 30万円以下の罰金に処せられます。よってこの選択肢は不適切です。

以上から、正しい組み合わせはイとウですので、正解は選択肢②となります。