今日は、令和3年度 第3問について解説します。
※本記事は、過去に公開した解説を最新の法令・制度・出題傾向に合わせて加筆修正した再掲記事です。
管理受託契約重要事項説明におけるITの活用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
① 管理受託契約重要事項説明に係る書面(以下、本問において「管理受託契約重要事項説明書」という。)に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合、賃貸住宅の賃貸人の承諾が必要である。
② 管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、出力して書面を作成できる方法でなければならない。
③ 管理受託契約重要事項説明をテレビ会議等のITを活用して行う場合、管理受託契約重要事項説明書の送付から一定期間後に説明を実施することが望ましい。
④ 管理受託契約重要事項説明は、賃貸住宅の賃貸人の承諾があれば、音声のみによる通信の方法で行うことができる。
解説
ITによる重要事項説明等に関する問題です。
管理受託契約の重要事項説明は、対面で行うことが原則ですが、一定の要件を満たしている場合には、ITを活用した重要事項説明を行うことができます。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢①
管理受託契約重要事項説明に係る書面(以下、本問において「管理受託契約重要事項説明書」という。)に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合、賃貸住宅の賃貸人の承諾が必要である。
〇適切です。
賃貸住宅管理業者は、貸主の承諾を得た場合、重要事項説明書面に記載すべき事項を電磁的方法によって提供することが可能です。
よってこの選択肢は適切です。
選択肢②
管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、出力して書面を作成できる方法でなければならない。
〇適切です。
管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供するデータは、出力して書面を作成でき、
かつ改変が行われていないことを確認できる形式である必要があります。たとえば、電子署名の活用などが有効です。
よってこの選択肢は適切です。

選択肢③
管理受託契約重要事項説明をテレビ会議等のITを活用して行う場合、管理受託契約重要事項説明書の送付から一定期間後に説明を実施することが望ましい。
〇適切です。
管理受託契約重要事項説明をテレビ会議等のITを活用して行う場合、原則として重要事項説明書等をあらかじめ送付しておく必要がありますが、事前に重要事項説明書を読んでおくことを推奨するとともに、重要事項説明書等の送付から一定期間後に、重要事項説明を実施することが望ましいとされていますので、この選択肢は適切です。

選択肢④
管理受託契約重要事項説明は、賃貸住宅の賃貸人の承諾があれば、音声のみによる通信の方法で行うことができる。
×不適切です。
重要事項の説明は、原則として対面またはITの活用による説明が望ましいとされていますが、管理受託変更契約の重要事項説明は一定の要件を満たしている場合に限り、電話による説明が可能とされています。
これは管理受託契約の変更時のみで、新しい管理受託契約を締結する場合には、電話での重要事項説明は認められていません。
つまり、管理受託契約の変更時における重要事項説明に限っては、賃貸住宅の賃貸人の承諾があれば、音声のみによる通信の方法で行うことができます。よってこの選択肢は不適切です。
以上から、正解は選択肢④となります。