今日は、令和3年度 第40問について解説します。
※本記事は、過去に公開した解説を最新の法令・制度・出題傾向に合わせて加筆修正した再掲記事です。
特定賃貸借契約の締結について不当な勧誘を禁止される「勧誘者」に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 勧誘者は、特定転貸事業者から委託料を受け取って勧誘の委託を受けた者に限られない。
イ 勧誘者が勧誘行為を第三者に再委託した場合、再委託を受けた第三者も勧誘者に該当する。
ウ 特定転貸事業者である親会社との間で特定賃貸借契約を結ぶよう勧める場合の子会社は、勧誘者にあたらない。
エ 勧誘者には不当な勧誘等が禁止されるが、誇大広告等の禁止は適用されない。
1 ア、イ
2 イ、ウ
3 ウ、エ
4 ア、エ
解説
勧誘者に関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢 ア
勧誘者は、特定転貸事業者から委託料を受け取って勧誘の委託を受けた者に限られない。
〇適切です。
勧誘者とは、特定転貸事業者と特定の関係性を有し、その特定転貸事業者の特定賃貸借契約の締結に向けた勧誘を行う者のことです。
ここでいう「特定転貸事業者と特定の関係性を有する者」とは、
特定のサブリース業者の委託や資本関係(親会社・子会社・関連会社)等に基づいて勧誘を行う者のほか、当該業者が作成した資料の使用、紹介料等の受領、自社名入り名刺の利用が認められている者をいいます。
したがって、勧誘者は、委託料を受け取って勧誘の委託を受けた者に限られていませんので、この選択肢は適切です。

選択肢 イ
勧誘者が勧誘行為を第三者に再委託した場合、再委託を受けた第三者も勧誘者に該当する。
〇適切です。
選択肢の説明通り、勧誘者が勧誘行為を第三者に再委託した場合、再委託を受けた第三者も勧誘者に該当しますので、この選択肢は適切です。
選択肢 ウ
特定転貸事業者である親会社との間で特定賃貸借契約を結ぶよう勧める場合の子会社は、勧誘者にあたらない。
×不適切です。
勧誘者に該当するかどうかは、個別の事案ごとに客観的に判断されますが、通常は自社の親会社・子会社・関連会社である特定転貸事業者の特定賃貸借契約の内容や条件を説明したり、当該契約の締結を勧めたりする場合は勧誘者に該当すると想定されます。
つまり、特定転貸事業者である親会社との間で特定賃貸借契約を結ぶよう勧める場合の子会社は、勧誘者にあたります。よってこの選択肢は不適切です。

選択肢 エ
勧誘者には不当な勧誘等が禁止されるが、誇大広告等の禁止は適用されない。
×不適切です。
賃貸住宅管理業法は、賃貸住宅管理業者はもちろんですが、特定転貸事業者も守るべき規律として定められており、不当な勧誘等の禁止および誇大広告等の禁止については、勧誘者もその規制の対象となります。
つまり、勧誘者には不当な勧誘等および誇大広告等の禁止が適用されます。よってこの選択肢は不適切です。

以上から、正しい組み合わせはアとイですので、正解は選択肢①となります。