今日は、令和4年度 第37問について解説します。
※本記事は、過去に公開した解説を最新の法令・制度・出題傾向に合わせて加筆修正した再掲記事です。
管理業法上の業務状況調書や貸借対照表、損益計算書又はこれらに代わる書面(以下、本問において「業務状況調書等」と総称する。)の閲覧に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
① 特定賃貸借契約の勧誘者は、業務状況調書等の書類を作成・保存し、その勧誘によって特定賃貸借契約を結んだ賃貸人からの求めがあれば、これらを閲覧させなければならない。
② 特定転貸事業者が、業務状況調書等を電磁的方法による記録で保存する場合には、電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示される状態に置かなければならない。
③ 特定転貸事業者は、業務状況調書等の書類を、事業年度ごとに、その事業年度経過後3か月以内に作成し、主たる事務所にまとめて備え置かなければならない。
④ 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の相手方及び入居者(転借人)からの求めがあれば、営業所又は事務所の営業時間中、業務状況調書等の書類を閲覧させなければならない。
解説
業務状況調書等の備え置き・閲覧に関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢①
特定賃貸借契約の勧誘者は、業務状況調書等の書類を作成・保存し、その勧誘によって特定賃貸借契約を結んだ賃貸人からの求めがあれば、これらを閲覧させなければならない。
×不適切です。
特定転貸事業者は、業務や財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所または事務所に備え置き、契約の相手方や相手方になろうとする者の求めに応じて閲覧させる義務があります。
つまり、特定転貸事業者は、業務状況調書等の書類を作成・保存し、その勧誘によって特定賃貸借契約を結んだ賃貸人からの求めがあれば、これらを閲覧させなければなりません。なお、特定賃貸借契約の勧誘者については、そのような義務はありません。
選択肢②
特定転貸事業者が、業務状況調書等を電磁的方法による記録で保存する場合には、電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示される状態に置かなければならない。
〇適切です。
業務状況調書等は、必ず紙で保存しなければならないわけではありません。
電子ファイルや電磁的記録媒体で保存することも認められています。
ただし、その場合でも、必要に応じて営業所や事務所ごとに、電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面へ表示できる状態にしておく必要があります。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢③
特定転貸事業者は、業務状況調書等の書類を、事業年度ごとに、その事業年度経過後3か月以内に作成し、主たる事務所にまとめて備え置かなければならない。
×不適切です。
業務状況調書等は、事業年度経過後3か月以内に作成し、遅滞なく営業所または事務所ごとに備え置く必要があります。
つまり、特定転貸事業者は、業務状況調書等の書類を、事業年度ごとに、その事業年度経過後3か月以内に作成し、各事務所等ごとに備え置かなければなりません。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢④
特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の相手方及び入居者(転借人)からの求めがあれば、営業所又は事務所の営業時間中、業務状況調書等の書類を閲覧させなければならない。
×不適切です。
特定転貸事業者は、業務状況調書等を据え置き、備え置かれた日から3年間、営業時間中は相手方や相手方になろうとする者の求めに応じて閲覧させる必要があります。
つまり、特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の相手方及び相手方となろうとする者からの求めがあれば、営業所又は事務所の営業時間中、業務状況調書等の書類を閲覧させなければなりません(入居者(転借人)に閲覧させなくてはならないわけではありません)。よってこの選択肢は不適切です。

以上から、正解は選択肢②となります。