今日は、令和3年度 第5問について解説します。
※本記事は、過去に公開した解説を最新の法令・制度・出題傾向に合わせて加筆修正した再掲記事です。
次の記述のうち、賃貸住宅標準管理受託契約書(国土交通省不動産・建設経済局令和3年4月23日公表。以下「標準管理受託契約書」という。)にて賃貸住宅管理業者に代理権が授与されている事項に含まれないものはどれか。
① 未収金回収の紛争対応
② 賃貸借契約の更新
③ 修繕の費用負担についての入居者との協議
④ 原状回復についての入居者との協議
解説
賃貸住宅標準管理受託契約書に関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢 ①
未収金回収の紛争対応 は、
×賃貸住宅管理業者に代理権が授与されている事項に含まれません。
未収金回収の紛争対応は、賃貸住宅管理業者に代理権が授与されている事項ではありません。
なお、未収金に関して代理権が与えられているのは、未収金の督促についてです。
よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ②
賃貸借契約の更新 は、
〇賃貸住宅管理業者に代理権が授与されている事項に含まれます。
賃貸借契約の更新については、代理権が授与される事項に含まれています。
ただし、業務を実施する際は事前に貸主と協議し承諾を求める必要があるとされています。
よってこの選択肢は適切です。
選択肢 ③
修繕の費用負担についての入居者との協議 は、
〇賃貸住宅管理業者に代理権が授与されている事項に含まれます。
修繕の費用負担についての入居者との協議については、代理権が授与される事項に含まれています。
ただし、業務を実施する際は事前に貸主と協議し承諾を求める必要があるとされています。
よってこの選択肢は適切です。
選択肢 ④
原状回復についての入居者との協議 は
〇賃貸住宅管理業者に代理権が授与されている事項に含まれます。
原状回復についての入居者との協議については、代理権が授与される事項に含まれています。
ただし、業務を実施する際は事前に貸主と協議し承諾を求める必要があるとされています。
この選択肢は適切です。
以上から、正解は選択肢①となります。