今日は、令和5年度 第30問について解説します。
※本記事は、過去に公開した解説を最新の法令・制度・出題傾向に合わせて加筆修正した再掲記事です。
賃貸住宅管理業法の義務及び監督に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者に対し業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができるが、その命令の根拠となる賃貸住宅管理業者の違反行為は、その処分をしようとする日から過去5年以内に行われたものが対象となる。
イ 賃貸住宅管理業法は誇大広告等の禁止、不当な勧誘等の禁止等、特定賃貸借契約の勧誘について規律を定めており、特定転貸事業者だけでなく、建設業者や不動産業者等であっても特定賃貸借契約の勧誘者に該当すれば、法律上の義務が課される。
ウ 賃貸住宅管理業者が登録の更新をせず、登録が効力を失った場合には、登録に係る賃貸住宅管理業者であった者は、当該賃貸住宅管理業者が締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内であっても、その業務を実施することができない。
エ 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
解説
賃貸住宅管理業法上の義務と監督に関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢 ア
国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者に対し業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができるが、その命令の根拠となる賃貸住宅管理業者の違反行為は、その処分をしようとする日から過去5年以内に行われたものが対象となる。
〇適切です。
国土交通大臣は、賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するために必要と認める場合、必要の限度において、賃貸住宅管理業者に対して業務の方法の変更やその他業務の運営改善に必要な措置を講じるよう命じることができます。
なお、この命令の対象となるのは、処分を行う日から過去5年以内に行われた行為です。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

選択肢 イ
賃貸住宅管理業法は誇大広告等の禁止、不当な勧誘等の禁止等、特定賃貸借契約の勧誘について規律を定めており、特定転貸事業者だけでなく、建設業者や不動産業者等であっても特定賃貸借契約の勧誘者に該当すれば、法律上の義務が課される。
〇適切です。
賃貸住宅管理業法において、特定転貸事業者に不当な勧誘等の禁止や誇大告等の禁止などの行為規制が設けられています。
特定転貸事業者は、建設業者や不動産業者などと連携し、特定賃貸借契約の締結を目的とした勧誘を行うことがありますが、
賃貸住宅管理業法では、特定転貸事業者だけでなく、勧誘を行う勧誘者にも不当な勧誘等の禁止および誇大広告等の禁止を義務付けています。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

選択肢 ウ
賃貸住宅管理業者が登録の更新をせず、登録が効力を失った場合には、登録に係る賃貸住宅管理業者であった者は、当該賃貸住宅管理業者が締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内であっても、その業務を実施することができない。
×不適切です。
賃貸住宅管理業者が登録を更新しなかった場合、登録が効力を失った場合、または登録が取り消された場合は、それまでに締結された管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内で、引き続き賃貸住宅管理業者とみなして業務を行うことが認められています。
つまり、賃貸住宅管理業者が登録の更新をせず、登録が効力を失った場合には、登録に係る賃貸住宅管理業者であった者は、当該賃貸住宅管理業者が締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内であれば、その業務を実施することができます。よってこの選択肢は不適切です。

選択肢 エ
国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
〇適切です。
国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が登録を受けてから登録を受けてから1年以内に業務を開始しなかった場合、または引き続き1年以
上業務を行っていない場合、登録を取り消すことができます。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
以上から、正しい選択肢は3つですので、正解は選択肢③3つ となります。