今日は、賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度 第42問について解説します。
※本記事は、過去に公開した解説を最新の法令・制度・出題傾向に合わせて加筆修正した再掲記事です。
保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
① 賃貸不動産の経営における危険を第三者に転嫁(移転)するための重要な方策の1つである火災保険は、保険業法上の「第二分野」に分類される損害保険の一種である。
② 地震保険は、地震・噴火・津波を原因とする火災や損壊等による損害を補償する保険である。
③ 賃貸不動産の借主は、自己の家財に対する損害保険として、借家人賠償責任保険に単独で加入することができる。
④ 地震保険は、住宅の火災保険に付帯して加入する保険であり、保険金額は、主契約の火災保険金額の30%~50%以内の範囲で、建物5000万円、家財1000万円までとされている。
解説
保険に関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢 ①
賃貸不動産の経営における危険を第三者に転嫁(移転)するための重要な方策の1つである火災保険は、保険業法上の「第二分野」に分類される損害保険の一種である。
〇適切です。
賃貸不動産経営には多様なリスクが存在します。
リスクの対応には、回避・転嫁・低減・保有の4つがあるとされており、賃貸不動産経営においては、
リスクを第三者に転嫁(移転)する手段として保険が利用されます。
また、保険業法上の分類によると、第2分野は損害保険であり、偶然の事故により生じた損害に対して保険金を支払う保険です。
賃貸不動産経営において活用される火災保険は、この第2分野に分類されます。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ②
地震保険は、地震・噴火・津波を原因とする火災や損壊等による損害を補償する保険である。
〇適切です。
地震保険は、地震・噴火・津波を原因とする火災や損壊等による、建物や家財の損害を補償します。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ③
賃貸不動産の借主は、自己の家財に対する損害保険として、借家人賠償責任保険に単独で加入することができる。
×不適切です。
借家人賠償責任保険(借家人賠償責任特約)は、火災、爆発、水ぬれなどの不測かつ突発的な事故によって貸主に損害を与えた場合の法律上の賠償責任を補償するものです。自己の家財に対する損害保険とは性質が異なります。
また、借家人賠償責任保険は単独で加入することはできず、火災保険に付帯して加入する形になります。
つまり、賃貸不動産の借主は、貸主に損害を与えた際の賠償責任保険として、借家人賠償責任保険に火災保険に付帯して加入することができます。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ④
地震保険は、住宅の火災保険に付帯して加入する保険であり、保険金額は、主契約の火災保険金額の30%~50%以内の範囲で、建物5,000万円、家財1,000万円までとされている。
〇適切です。
地震保険は単独で加入することはできず、火災保険とあわせて加入する必要があります。
また、地震保険には保険金額に上限があり、主契約の火災保険の保険金額の30~50%以内、かつ建物は5000万円以下、家財は1000万円以下と定められています。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
以上から、正解は選択肢③となります。
※公式テキストの記載に従い、選択肢①を改題しております。
本試験での出題
「選択肢①:賃貸不動産の経営における危険を軽減・分散するための重要な方策の1つである火災保険は、保険業法上の「第二分野」に分類される損害保険の一種である。」
最新試験により対応できるよう、公式テキストで採用している記述に従い、改題のうえで解説しています。