今日は、賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度 第30問について解説します。
賃貸物件内に存する借主の所有物(以下、本問において「私物」という。)の廃棄に関する次の記述のうち、不適切なものの組合せはどれか。
ア 借主が死亡し、相続人全員が相続放棄をした場合、貸主は当該私物を廃棄することができる。
イ 共用部分に私物が放置されている場合、私物の所有者が不明なときは、管理会社は私物を廃棄することができる。
ウ 借主が行方不明となった場合、保証人の了承があったとしても、貸主は貸室内の私物を廃棄することはできない。
エ 借主が行方不明となった場合、賃貸借契約書に貸主が貸室内の私物を処分することができる旨の記載があったとしても、貸主は私物を廃棄することができない。
1 ア、イ
2 イ、ウ
3 ア、エ
4 ウ、エ
解説
借主の所有物の処分・廃棄に関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢 ア
借主が死亡し、相続人全員が相続放棄をした場合、貸主は当該私物を廃棄することができる。
×不適切です。
相続人全員が相続放棄をした場合でも、遺品(=私物)は「相続財産管理人」が選任されるまで、勝手に廃棄することはできません。
相続放棄がなされると、相続財産は「相続財産法人」となり、相続財産管理人が選任され、財産の管理・処分や債務の弁済などを行います。最終的に残った財産は国庫に帰属します。
つまり、借主が死亡し、相続人全員が相続放棄をした場合であっても、貸主は当該私物を廃棄することができません。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 イ
共用部分に私物が放置されている場合、私物の所有者が不明なときは、管理会社は私物を廃棄することができる。
×不適切です。
廊下や階段などの共用部分に私物が放置されると、火災などの緊急時に避難の妨げとなる恐れがあるため、
速やかに撤去を求める必要があります。
掲示板やチラシを活用し、入居者に注意を促して是正を図ります。
なお、管理業者が私物の所有者に無断で処分することは、違法行為となるため、行ってはいけません。
つまり、共用部分に私物が放置されている場合、私物の所有者が不明なときでも、管理会社は私物を廃棄することができません。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ウ
借主が行方不明となった場合、保証人の了承があったとしても、貸主は貸室内の私物を廃棄することはできない。
〇適切です。
保証人の了承があっても、保証人には借主の財産(所有物)を処分する権限がないため、貸主が借主の私物を廃棄することはできません。
選択肢の説明の通り、借主が行方不明となった場合に、保証人の了承があったとしても、貸主は貸室内の私物を廃棄することはできませんので、この選択肢は適切です。
選択肢 エ
借主が行方不明となった場合、賃貸借契約書に貸主が貸室内の私物を処分することができる旨の記載があったとしても、貸主は私物を廃棄することができない。
〇適切です。
たとえ契約書にその旨の記載があっても、貸主が一方的に借主の所有物を処分することはできません。
借主が行方不明であっても、法的な手続きを経ずに処分することはできません。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
以上から、不適切な選択肢はア、イですので、正解は選択肢①となります。