今日は、令和6年度 第11問について解説します。

※本記事は、過去に公開した解説を最新の法令・制度・出題傾向に合わせて加筆修正した再掲記事です。

令和6年度賃貸不動産経営管理士試験 第11

賃貸住宅における原状回復に係る少額訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

 

ア  少額訴訟では、裁判所は、原告の主張を認める場合でも、支払猶予の判決を言い渡すことができる。

 

イ  賃貸人から請求された原状回復費用 50万円を賃借人が支払わず立ち退きもしない場合、賃貸人は、少額訴訟により、50 万円の支払及び明渡しを請求することができる。

 

ウ  少額訴訟では、1回の審理で判決が言い渡され、訴訟の途中で和解による解決はできない。

 

エ 少額訴訟の判決に対して不服がある場合は、地方裁判所に控訴することができる。

 

1  1つ

2  2つ

3  3つ

4  4つ

 

 

解説

少額訴訟に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢をみていきましょう。


 

選択肢 ア

少額訴訟では、裁判所は、原告の主張を認める場合でも、支払猶予の判決を言い渡すことができる。

 

〇適切です。

少額訴訟では、裁判所は原告の請求を認める場合でも、必要に応じて、判決の言い渡しの日から3年を超えない範囲内で、判決による支払いの猶予・分割払いを定めることが認められています。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 イ

賃貸人から請求された原状回復費用 50 万円を賃借人が支払わず立ち退きもしない場合、賃貸人は、少額訴訟により、50 万円の支払及び明渡しを請求することができる

 

×不適切です。

少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限って利用可能であるため、建物の明渡し請求には利用できません。

つまり、賃貸人から請求された原状回復費用 50 万円を賃借人が支払わず立ち退きもしない場合、賃貸人は、少額訴訟により、50 万円の支払を請求することができます(明渡しを請求することはできません)。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ウ

少額訴訟では、1回の審理で判決が言い渡され、訴訟の途中で和解による解決はできない

 

×不適切です。

少額訴訟は、原則1回の審理で判決が言い渡される制度ですが、裁判の途中で和解による解決も可能です。

つまり、少額訴訟では、1回の審理で判決が言い渡され、訴訟の途中で和解による解決も可能です。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 エ

少額訴訟の判決に対して不服がある場合は、地方裁判所に控訴することができる

 

×不適切です。

少額訴訟の判決に対しては、不服申立ての制限があり、簡易裁判所に対する異議申立ては認められますが、地方裁判所での再度の審理を求めること(控訴)はできません。

つまり、少額訴訟の判決に対して不服がある場合は、簡易裁判所に対して異議申し立てをすることができます(地方裁判所に控訴することはできません)。よってこの選択肢は不適切です。

 


 

以上から、正しい選択肢はアの1つのみですので、正解は選択肢①1つ となります。

 

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