今日は、令和6年度 第29問について解説します。
※本記事は、過去に公開した解説を最新の法令・制度・出題傾向に合わせて加筆修正した再掲記事です。
賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業者の標識の掲示に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
① 賃貸住宅管理業者は、本店及び支店で管理業務を行っている場合、支店ではなく本店に標識を掲示しなければならない。
② 賃貸住宅管理業者が掲げるべき標識には、登録番号、登録年月日等の国土交通省令で定める事項が記載されている必要があるが、様式に関する定めはない。
③ 賃貸住宅管理業者は、廃業等の届出を行わずに半年間休業している場合、標識を掲示する必要はない。
④ 賃貸住宅管理業者は、標識の掲示場所が公衆の見やすい場所ではなかった場合、国土交通大臣から業務改善命令を受けることがある。
解説
標識の掲示に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
賃貸住宅管理業者は、本店及び支店で管理業務を行っている場合、支店ではなく本店に標識を掲示しなければならない。
×不適切です
賃貸住宅管理業者は、その営業所または事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければなりません。
つまり、賃貸住宅管理業者は、本店及び支店で管理業務を行っている場合、本店のみならず支店ごとにも標識を掲示しなければなりません。よってこの選択肢は不適切です。

選択肢 ②
賃貸住宅管理業者が掲げるべき標識には、登録番号、登録年月日等の国土交通省令で定める事項が記載されている必要があるが、様式に関する定めはない。
×不適切です
国土交通省令により、標識の様式が定められています。
標識の様式は、縦25㎝以上、横35㎝以上の大きさのもので、登録番号、登録年月日、登録の有効期間(登録年月日の翌日から始まる起算日、満了日)、商号・名称または氏名、主たる営業所または事務所の所在地(電話番号含む)が記載される形式となっています。
つまり、賃貸住宅管理業者が掲げるべき標識には、登録番号、登録年月日等の国土交通省令で定める事項が記載されている必要があり、同省令に定められた様式を用いるものとされています。よってこの選択肢は不適切です。

選択肢 ③
賃貸住宅管理業者は、廃業等の届出を行わずに半年間休業している場合、標識を掲示する必要はない。
×不適切です
休業している場合においても、賃貸住宅管理業を廃止して廃業等の手続きを行わない限りは、賃貸住宅管理業者としての義務を果たす必要がありますので、標識の掲示は必要です。
つまり、賃貸住宅管理業者は、廃業等の届出を行わずに半年間休業している場合、標識を掲示する必要があります。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ④
賃貸住宅管理業者は、標識の掲示場所が公衆の見やすい場所ではなかった場合、国土交通大臣から業務改善命令を受けることがある。
〇適切です。
国土交通大臣は、賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するために必要と認める場合、必要の限度において、賃貸住宅管理業者に対して業務の方法の変更やその他業務の運営改善に必要な措置を講じるよう命じることができます。
標識の掲示義務に違反して、公衆の見やすい場所に掲示していなかった場合には、業務改善命令を受けることがあります。
選択肢の説明の通りですので、この選択肢は適切です。
以上から、正解は選択肢④となります。