今日は、平成27年度 第29問について解説します。

平成27年度賃貸不動産経営管理士試験 第29

シックハウスに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

① 建築基準法改正により、シックハウス対策の規定が平成15年7月1日以降に着工される居室のある建築物に適用されるようになった。


②  建築基準法上のシックハウス対策の規定は、中古住宅の増築や改築を行う場合には適用されない。


③  建築基準法上のシックハウス対策の規定により、居室を有する建築物を建築する場合には、クロルピリホス及びホルムアルデヒドを含む建築材料の使用制限を受ける。


④  持ち込まれた家具からホルムアルデヒド等の化学物質が発散される可能性がある。

 

 

解説

シックハウスに関する問題です。

 

それではさっそく選択肢を確認しましょう。

 


選択肢 ①

建築基準法改正により、シックハウス対策の規定が平成15年7月1日以降に着工される居室のある建築物に適用されるようになった。

 

〇適切です。 

平成15年7月1日以降に着工された居室を有する建築物には、シックハウス対策として、建築材料および換気設備に関する技術基準への適合が義務付けられました。

 

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ②

建築基準法上のシックハウス対策の規定は、中古住宅の増築や改築を行う場合には適用されない

 

×不適切です

建築基準法上のシックハウス対策の規定は、新築だけではなく、中古住宅の増築や改築、大規模な修繕・模様替えにも適用されます。

つまり、建築基準法上のシックハウス対策の規定は、中古住宅の増築や改築を行う場合にも適用されます。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ③

建築基準法上のシックハウス対策の規定により、居室を有する建築物を建築する場合には、クロルピリホス及びホルムアルデヒドを含む建築材料の使用制限を受ける。

 

〇適切です。 

クロルピリホスは、白アリ駆除剤などに使用されることがある物質で、建材への添加や、あらかじめ添加された建材の使用が原則禁止されています。

ホルムアルデヒドを発散するおそれのある建材は、その発散速度性能に応じて「第1種」から「規制対象外」までの4つに区分されており、それぞれ内装材として使用できる面積の制限などが定められています。

選択肢の説明の通り、建築基準法上のシックハウス対策の規定により、居室を有する建築物を建築する場合には、クロルピリホス及びホルムアルデヒドを含む建築材料の使用制限を受けますので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ④

持ち込まれた家具からホルムアルデヒド等の化学物質が発散される可能性がある。

 

〇適切です。

ホルムアルデヒドは建材だけでなく、家具などからも発散される可能性があるため、居室を有するすべての建築物には原則として24時間稼働する換気設備を設けることが義務付けられています。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


 

以上から、正解は選択肢②となります。

 

ぜひ関連解説もあわせて理解を深めていただければと思います。

 

★関連解説★

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