今日は、平成27年度 第24問について解説します。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」(国土交通省平成23年8月。以下、各問において「ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
① 原状回復の取扱いについて、ガイドラインの内容と異なる特約を定めても無効である。
② ガイドラインの考え方によれば、借主の故意過失等による損耗であっても、借主の負担については、原則として建物や設備等の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合が減少することとなる。
③ ガイドラインの考え方によれば、借主がクロスに故意に落書きを行ったとしても、当該クロスが耐用年数を超えている場合には、これを消すための費用(工事費や人件費等)については、借主の負担とすることができない。
④ ガイドラインの考え方によれば、クロスの張替えの場合、借主の負担とすることができるのは毀損箇所の張替費用に限定されるのであって、それを超えて毀損箇所を含む一面分の張替費用を、借主の負担とすることはできない。
解説
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインに関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
原状回復の取扱いについて、ガイドラインの内容と異なる特約を定めても無効である。
×不適切です
ガイドラインは、原状回復にかかる費用の負担割合についての一般的な基準を示したもので、法的拘束力はありません。
そのため、通常損耗分の補修費用を借主に負担させる特約なども有効です。
つまり、原状回復の取扱いについて、ガイドラインの内容と異なる特約を定めても有効です。よってこの選択肢は不適切です。
ただし、特約の内容が適正であり、借主が理解・同意しているなどの一定の要件を満たさない場合は、その効力が争われることがあります。
また、消費者契約法においては、消費者の利益を一方的に害するものは無効とする規定があります。
選択肢 ②
ガイドラインの考え方によれば、借主の故意過失等による損耗であっても、借主の負担については、原則として建物や設備等の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合が減少することとなる。
〇適切です。
選択肢の説明の通り、ガイドラインの考え方によれば、借主の故意過失等による損耗であっても、借主の負担については、原則として建物や設備等の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合が減少することになりますので、この選択肢は適切です。
選択肢 ③
ガイドラインの考え方によれば、借主がクロスに故意に落書きを行ったとしても、当該クロスが耐用年数を超えている場合には、これを消すための費用(工事費や人件費等)については、借主の負担とすることができない。
×不適切です
経過年数を超えていても、継続して使用可能な設備等を借主が故意や過失によって破損し、使用不能とした場合は、本来機能していた状態まで戻す修繕費を払う必要があります。
つまり、ガイドラインの考え方によれば、借主がクロスに故意に落書きを行った場合、当該クロスが耐用年数を超えている場合でも、これを消すための費用(工事費や人件費等)については、借主の負担とすることができます。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ④
ガイドラインの考え方によれば、クロスの張替えの場合、借主の負担とすることができるのは毀損箇所の張替費用に限定されるのであって、それを超えて毀損箇所を含む一面分の張替費用を、借主の負担とすることはできない。
×不適切です
クロス張替えの借主の負担割合は、㎡単位が望ましいですが、毀損させた箇所を含む1面分までは借主の負担とすることができます。
つまり、ガイドラインの考え方によれば、クロスの張替えの場合、借主の負担とすることができるのは㎡単位が望ましいですが、それを超えて毀損箇所を含む一面分の張替費用を、借主の負担とすることができます。よってこの選択肢は不適切です。
以上から、正解は選択肢②となります。
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