今日は、平成30年度 第29問について解説します。

平成30年度賃貸不動産経営管理士試験 第29問(一部改題)

建築物の定期報告制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

 

① 政令で定める建築物及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物で特定行政庁が指定するもの(以下、本問において「特定建築物」という。)は、定期的にその状況を調査してその結果を特定行政庁に報告することが義務付けられている。


②  特定建築物の定期調査・検査は、一級建築士に実施させなければならない。


③  特定建築物に関する報告の主な調査内容は、敷地、構造、防火、避難の4項目である。


④  特定建築物の共同住宅の定期調査報告は、6か月から3年の間に1回、特定行政庁が定める時期に行う義務がある。

 

 

解説

建築物の定期報告制度に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢を確認しましょう。

 


選択肢 ①

政令で定める建築物及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物で特定行政庁が指定するもの(以下、本問において「特定建築物」という。)は、定期的にその状況を調査してその結果を特定行政庁に報告することが義務付けられている。

 

〇適切です。

選択肢の説明の通り、政令および特定行政庁が指定する特定建築物は、定期的にその状況を調査・検査して、その結果を特定行政庁に報告することが義務付けられていますので、この選択肢は適切です。

なお、特定建築物のほかに、建築設備、防火設備、昇降機等も定期報告義務の対象となっております。

 


選択肢 ②

特定建築物の定期調査・検査は、一級建築士に実施させなければならない。

 

×不適切です

特定建築物の定期調査・検査は、一級建築士二級建築士、または特定建築物調査員に実施させなければなりません(一級建築士に限定されているわけではありません)。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ③

特定建築物に関する報告の主な調査内容は、敷地、構造、防火、避難の4項目である。

 

〇適切です。

選択肢の説明の通り、特定建築物に関する報告の主な調査内容は、敷地、構造、防火、避難の4項目ですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ④

特定建築物の共同住宅の定期調査報告は、6か月から3年の間に1回、特定行政庁が定める時期に行う義務がある。

 

〇適切です。

選択肢の説明の通り、特定建築物の共同住宅の定期調査報告は、6か月から3年の間に1回、特定行政庁が定める時期に行う義務がありますので、この選択肢は適切です。

 


 

以上から、正解は選択肢②となります。

 

※建築基準法施行規則第五条の記載に従い、選択肢④を改題しております。
本試験での出題「選択肢④:特定建築物の共同住宅の定期調査報告は、3年ごとに行う義務がある 。」

東京都は、3年に1回と定めており、公式テキストでは東京都の周期を採用しています。
この選択肢は適切とされていますが、建築基準法施行規則第五条では「おおむね六月から三年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期」とされており、
本ブログでは法令の記述に従い、改題のうえで解説しています。

 

 

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