今日は、平成29年度 第35問について解説します。

平成29年度賃貸不動産経営管理士試験 第35

次に掲げる租税公課のうち、不動産所得の金額の計算上、必要経費として認められるものの組合せとして正しいものはどれか。なお、いずれも資産の取得に伴う租税公課ではないものとする。


ア  消費税(税込で経理処理をしている場合)

イ  自宅に係る固定資産税・都市計画税

ウ  所得税

エ  事業税

オ  住民税

①  ア、ウ、エ、オ
②  ア、エ
③  ア、イ、ウ、エ、オ
④  なし

 

 

解説

不動産所得の必要経費に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢を確認しましょう。

 


選択肢 ア

消費税(税込で経理処理をしている場合)

 

〇必要経費として控除できます。

消費税は、必要経費として収入金額から控除できます。

 


選択肢 イ

自宅に係る固定資産税・都市計画税

 

×必要経費として控除できません。

自宅に関する費用など、事業に関連しない家事費は、必要経費に含めることはできません。

 


選択肢 ウ

所得税

 

×必要経費として控除できません。

所得税については、必要経費として認められません。

 


選択肢 エ

事業税

 

〇必要経費として控除できます。

事業税は、必要経費として収入金額から控除できます。

 


選択肢 オ

住民税

 

×必要経費として控除できません。

住民税については、必要経費として認められません。

 


以上から、正しい選択肢はアとエですので、正解は選択肢②となります。

 

 

 

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