今日は、宅地建物取引士試験 平成27年度 第29問について解説します。
★出題テーマ【宅建業法-重要事項説明】★
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明および書面の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
① 宅地建物取引業者ではない売主に対しては、買主に対してと同様に、宅地建物取引士をして、契約締結時までに重要事項を記載した書面を交付して、その説明をさせなければならない。
② 重要事項の説明および書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において行うことができる。
③ 宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。
④ 重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。
解説
重要事項説明に関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢 ①
宅地建物取引業者ではない売主に対しては、買主に対してと同様に、宅地建物取引士をして、契約締結時までに重要事項を記載した書面を交付して、その説明をさせなければならない。
×不適切です。
宅建業者が重要事項の説明をしなければならない相手は、宅地や建物の買主になろうとする者、宅地や建物を取得しようとする者、借主になろうとする者のいずれかであり、売主に対しては説明義務はありません。
つまり、宅地建物取引業者ではない売主に対しては、買主に対してと同様に、宅地建物取引士をして、契約締結時までに重要事項を記載した書面を交付して、その説明をさせる義務はありません。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ②
重要事項の説明および書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において行うことができる。
〇適切です。
説明を行う場所については法令上の規定がないため、宅建業者の事務所に限定されるものではありません。
選択肢の説明のとおり、重要事項の説明および書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において行うことができますので、この選択肢は適切です。
選択肢 ③
宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。
×不適切です。
宅建業者が売買の代理をする場合には、宅地や建物の買主になろうとする者に重要事項の説明をしなければなりません。
この選択肢では、宅建業者は購入の代理を依頼されており、依頼者は買主となりますので、重要事項の説明をする必要があります。
つまり、宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要があります。よってこの選択肢は不適切です
選択肢 ④
重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。
×不適切です。
重要事項の説明を行う宅建士および、記名する宅建士については、専任か一般かは問われません。(ちなみに、専任の宅建士にしかできない業務はありません)
つまり、重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名する宅地建物取引士も専任の宅地建物取引士でなくてもよいとされています。よってこの選択肢は不適切です。
以上から、正解は選択肢②となります。
宅建士まとめシートは準備中です。
