今日は、令和7年度 第14問について解説します。

令和7年度賃貸不動産経営管理士試験 第14

管理受託契約重要事項説明に関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。

 

ア  賃貸住宅管理業者の従業者が、管理受託契約の相手方に対して従業者証明書を提示せずに管理受託契約重要事項説明を行う場合、説明を受けた相手方が、説明者は当該賃貸住宅管理業者の従業者であることを知っていたような事情がない限り、管理受託契約重要事項説明が行われたとは認められない。


イ  賃貸住宅管理業者の業務管理者でない従業者が、管理受託契約の相手方に対して管理受託契約重要事項説明を行う場合、業務管理者の管理及び監督の下に行われるものでなければならない。


ウ  賃貸住宅管理業者が管理受託契約の報酬の変更をするに当たり、説明を受けようとする者の承諾があれば、その変更に係る管理受託契約重要事項説明を行った後、期間を置かずに変更契約を締結できる。

1  なし

2  1つ

3  2つ

4  3つ

 

 

 

解説

管理受託契約重要事項説明に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢を確認しましょう。

 


選択肢 ア

賃貸住宅管理業者の従業者が、管理受託契約の相手方に対して従業者証明書を提示せずに管理受託契約重要事項説明を行う場合、説明を受けた相手方が、説明者は当該賃貸住宅管理業者の従業者であることを知っていたような事情がない限り、管理受託契約重要事項説明が行われたとは認められない

 

×不適切です

従業者は、委託者やその他の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければなりません。

従業者証明書を提示する義務があるのは相手方等から請求があったときであり、重要事項説明時において資格者証や従業者証明書の提示義務はありません。

つまり、賃貸住宅管理業者の従業者が、管理受託契約の相手方に対して従業者証明書を提示せずに管理受託契約重要事項説明を行うことも認められます(説明を受けた相手方が請求しなければ、提示する必要がありません)。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 イ

賃貸住宅管理業者の業務管理者でない従業者が、管理受託契約の相手方に対して管理受託契約重要事項説明を行う場合、業務管理者の管理及び監督の下に行われるものでなければならない。

 

〇適切です。

管理受託契約重要事項説明は、業務管理者や一定の実務経験を有する者など、専門的な知識と経験を持つ者によって行われることが望ましいとされています。

ただし、業務管理者の管理・監督のもとに行えば、必ずしも業務管理者が行わなければならないわけではありません。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ウ

賃貸住宅管理業者が管理受託契約の報酬の変更をするに当たり、説明を受けようとする者の承諾があれば、その変更に係る管理受託契約重要事項説明を行った後、期間を置かずに変更契約を締結できる。

 

〇適切です。

契約期間中または契約更新時に、重要事項として説明すべき事項の変更をする場合は、管理受託契約変更契約の締結が必要です。

報酬並びにその支払の時期および方法は、重要事項として説明すべき事項ですので、報酬を変更する場合は管理受託契約変更契約の締結をする必要があります。
管理受託契約変更契約を締結する場合、変更がある部分の重要事項説明および契約締結時書面の交付が必要ですが、
説明を受けるものが承諾した場合に限って、重要事項説明から契約締結まで期間をおかないこととして差し支えないとされています。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


 

以上から、不適切な選択肢はアの1つのみですので、正解は選択肢②となります。

 

 

 

2026年度版 一発合格まとめシートは準備中です!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA