今日は、令和7年度 第32問について解説します。

令和7年度賃貸不動産経営管理士試験 第32

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交通省 平成23年8月。以下「原状回復ガイドライン」)に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

 

ア  原状回復ガイドラインによれば、賃借人所有のエアコンの設置によって生じた壁のビス穴の跡の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。


イ  原状回復ガイドラインによれば、喫煙によりクロスに付着したタバコの臭いの原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。


ウ  原状回復ガイドラインによれば、フローリングワックスがけの費用は、賃借人の負担とはならない。


エ  原状回復ガイドラインによれば、備付けのエアコンの内部洗浄の費用は、喫煙による臭いの付着の有無にかかわらず、賃借人の負担となる。

1  ア、イ

2  ア、ウ

3  イ、エ

4  ウ、エ

 

 

 

解説

原状回復ガイドラインに関する問題です。

 

それではさっそく選択肢を確認しましょう。

 


選択肢 ア

賃借人所有のエアコンの設置によって生じた壁のビス穴の跡の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。

 

〇適切です。

エアコン設置による壁のビス穴や跡は、通常損耗の範囲内と考えられるため、修繕は貸主の負担となります。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 イ

喫煙によりクロスに付着したタバコの臭いの原状回復費用は、賃借人の負担とはならない

 

×不適切です

タバコのヤニや臭いが壁・天井(クロス等)に付着した場合は、故意・過失や善管注意義務違反に該当すると判断されるため、借主が毀損部分の補修を行う義務があります。

つまり、喫煙によりクロスに付着したタバコの臭いの原状回復費用は、賃借人の負担とはなります。よってこの選択肢は不適切です。


 


選択肢 ウ

フローリングワックスがけの費用は、賃借人の負担とはならない。

 

〇適切です。

フローリングのワックスがけは、通常の生活において必要不可欠とまでは言えず、物件の維持管理の意味合いが強いため、貸主の負担となります。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 エ

備付けのエアコンの内部洗浄の費用は、喫煙による臭いの付着の有無にかかわらず、賃借人の負担となる。

 

×不適切です

エアコンの内部清掃は、喫煙等の臭いの付着がない限り貸主の負担となります。

つまり、備付けのエアコンの内部洗浄の費用は、喫煙による臭いの付着がある場合は、賃借人の負担となります。よってこの選択肢は不適切です。

 


 

以上から、誤っている選択肢の組合せはイ、エですので、正解は選択肢③となります。

 

 

 

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