今日は、令和5年度 第42問について解説します。
※本記事は、過去に公開した解説を最新の法令・制度・出題傾向に合わせて加筆修正した再掲記事です。
賃貸不動産経営管理士に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
① 一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が行う賃貸不動産経営管理士試験は、業務管理者に必要とされる知識及び能力を有すると認められることを証明する事業(登録証明事業)に係る登録試験に位置づけられている。
② 家賃の改定への対応、家賃の未収納の場合の対応事務については、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられている。
③ 家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理、帳簿の備え付け、秘密保持に関する事項については、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が自ら行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられている。
④ 契約終了時の債務の額及び敷金の精算の事務、原状回復の範囲の決定に係る事務、明渡しの実現について、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられている。
解説
賃貸不動産経営管理士に関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢①
一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が行う賃貸不動産経営管理士試験は、業務管理者に必要とされる知識及び能力を有すると認められることを証明する事業(登録証明事業)に係る登録試験に位置づけられている。
〇適切です。
賃貸不動産経営管理士試験は、業務管理者に必要とされる知識および能力を有すると認められることを証明する事業(登録証明事業)に係る登録試験として位置づけられています。
賃貸不動産経営管理士試験に合格して、管理業務に関し2年以上の実務の経験を有する者またはこれと同等以上の能力を有すると認められた者は、業務管理者となるための要件を満たします。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
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選択肢②
家賃の改定への対応、家賃の未収納の場合の対応事務については、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられている。
×不適切です。
賃貸不動産経営管理士は、家賃等の金銭の収納事務などの一般業務について、管理・監督を行うとともに、自ら実施することが期待されています。
ただし、賃貸不動産経営管理士が行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられているわけではなく、これらの事務は業務管理者に行わせるべき事務でもありません。
つまり、家賃の改定への対応、家賃の未収納の場合の対応事務については、賃貸不動産経営管理士が管理・監督を行うとともに、自ら実施することも期待されていますが、賃貸住宅管理業法上義務づけられているものではありません。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢③
家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理、帳簿の備え付け、秘密保持に関する事項については、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が自ら行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられている。
×不適切です。
管理業務として行う賃貸住宅の維持保全の実施に関する事項および賃貸住宅に係る家賃等の管理に関する事項、帳簿の備付け等に関する事項、秘密の保持に関する事項は、業務管理者に管理・監督に関する事務を行わせなければならない事項に該当します。
ただし、選任された業務管理者が管理・監督を行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられているにすぎず、賃貸不動産経営管理士が自ら行うこととはされていません。
つまり、家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理、帳簿の備え付け、秘密保持に関する事項については、業務管理者に選任された者が管理・監督を行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられています。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢④
契約終了時の債務の額及び敷金の精算の事務、原状回復の範囲の決定に係る事務、明渡しの実現について、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられている。
×不適切です。
賃貸不動産経営管理士は、原状回復の範囲決定に関する事務、明渡しの実現対応などの一般業務について、管理・監督を行うとともに、自ら実施することが期待されています。
ただし、賃貸不動産経営管理士が行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられているわけではなく、これらの事務は業務管理者に行わせるべき事務でもありません。
契約終了時の債務の額及び敷金の精算の事務、原状回復の範囲の決定に係る事務、明渡しの実現について、賃貸不動産経営管理士が管理・監督を行うとともに、自ら実施することも期待されていますが、賃貸住宅管理業法上義務づけられているものではありません。よってこの選択肢は不適切です。
以上から、正解は選択肢①となります。