今日は、令和3年度 第32問について解説します。

※本記事は、過去に公開した解説を最新の法令・制度・出題傾向に合わせて加筆修正した再掲記事です。

令和3年度賃貸不動産経営管理士試験 第32

管理業法における登録及び業務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

① 賃貸住宅管理業者である個人が死亡したときは、その相続人は、死亡日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。

 

② 賃貸住宅管理業者である法人が合併により消滅したときは、その法人の代表役員であった者が国土交通大臣に届け出なくても、賃貸住宅管理業の登録は効力を失う。

 

③ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、賃貸住宅管理業者の役員となることはできないが、業務管理者となることができる。

 

④ 賃貸住宅管理業者は、営業所又は事務所ごとに掲示しなければならない標識について公衆の見やすい場所を確保できない場合、インターネットのホームページに掲示することができる。

 

 

 

解説

賃貸住宅管理業法上の登録などに関する問題です。

 

それではさっそく選択肢をみていきましょう。


 

選択肢 ①

賃貸住宅管理業者である個人が死亡したときは、その相続人は、死亡日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。

 

×不適切です。

個人の賃貸住宅管理業者が死亡した場合、その相続人が、死亡を知った日から30日以内に、国土交通大臣に届け出なければなりません。

つまり、賃貸住宅管理業者である個人が死亡したときは、その相続人は、死亡を知った日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければなりません。よってこの選択肢は不適切です。

 

 


 

選択肢 ②

賃貸住宅管理業者である法人が合併により消滅したときは、その法人の代表役員であった者が国土交通大臣に届け出なくても、賃貸住宅管理業の登録は効力を失う。

 

〇適切です。

法人の賃貸住宅管理業者が合併により消滅した場合、その登録は失効します。
この場合、消滅した法人を代表する役員であった者は、消滅の日から30日以内に国土交通大臣へ届出をしなければなりません。
なお、届出の有無にかかわらず、登録自体は合併による消滅の時点で失効します。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


 

選択肢 ③

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、賃貸住宅管理業者の役員となることはできないが、業務管理者となることができる

 

×不適切です。

賃貸住宅管理業者の登録拒否事由に該当する者は、業務管理者として選任することができません。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者を役員に含む法人は登録を受けることができないため、そのような者は賃貸住宅管理業者の役員になることはできません。
また、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は登録拒否事由に該当し、業務管理者として選任することができません。

 

つまり、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、賃貸住宅管理業者の役員となることはできませんし、業務管理者となることもできません。よってこの選択肢は不適切です。

 


 

選択肢 ④

賃貸住宅管理業者は、営業所又は事務所ごとに掲示しなければならない標識について公衆の見やすい場所を確保できない場合、インターネットのホームページに掲示することができる

 

×不適切です。

賃貸住宅管理業者は、その営業所または事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければなりません。

なお、標識の様式は、縦25㎝以上、横35㎝以上の大きさのもので、登録番号、登録年月日、登録の有効期間(登録年月日の翌日から始まる起算日、満了日)、商号・名称または氏名、主たる営業所または事務所の所在地(電話番号含む)が記載される形式となっています。

つまり、賃貸住宅管理業者は、営業所又は事務所ごとに掲示しなければならない標識について公衆の見やすい場所を確保する必要があります(インターネットのホームページに掲示すればその義務を果たすということはありません。)よってこの選択肢は不適切です。

 

 


 

以上から、正解は選択肢②となります。

 

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