今日は、令和3年度 第4問について解説します。
※本記事は、過去に公開した解説を最新の法令・制度・出題傾向に合わせて加筆修正した再掲記事です。
管理受託契約の性質に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
①管理受託契約は、民法上の委任と雇用の性質を併有することが想定されている。
②民法上の請負は、法律行為又は事実行為をすることを目的とする。
③建物設備の維持保全業務は、民法上の準委任に当たる。
④民法上の委任契約は、書面で契約を締結することが義務付けられている。
解説
管理受託契約の性質に関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢①
管理受託契約は、民法上の委任と雇用の性質を併有することが想定されている。
×不適切です。
管理受託契約は、民法上の契約類型※に照らすと、
①委任(準委任)契約:典型契約
②請負契約:典型契約
③委任(準委任)契約と請負契約が組み合わさった混合契約:非典型契約
のいずれかの性質を持ちます。
※契約類型:契約を種類ごとに分類したものを契約類型といいます。民法に定められている契約類型に属する契約を典型契約といい、民法に明確に類型化されていない契約を非典型契約といいます。
つまり、管理受託契約は、民法上の委任と請負の性質を併有することが想定されています。よってこの選択肢は不適切です。

選択肢②
民法上の請負は、法律行為又は事実行為をすることを目的とする。
×不適切です。
請負契約とは、当事者の一方が特定の仕事を完成させることを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束することで成立する諾成契約です。
請負契約は、仕事の完成を目的としています。
つまり、民法上の請負は、仕事を完成させることを目的としています。

選択肢③
建物設備の維持保全業務は、民法上の準委任に当たる。
〇適切です。
準委任とは、法律行為ではない事務を委託することです。
建物設備の維持保全業務は、通常は法律行為ではない事務ですので、準委任に当たると想定されます。よってこの選択肢は適切です。
選択肢④
民法上の委任契約は、書面で契約を締結することが義務付けられている。
×不適切です。
委任契約とは、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方(受任者)に委託し、
受任者がこれを承諾することで成立する諾成契約です。
原則として、契約締結に書面は必要ありません。
つまり、
民法上の委任契約は、書面で契約を締結しなくても成立します。よってこの選択肢は不適切です。
ただし、賃貸住宅管理業法では、管理受託契約の締結時に、賃貸住宅管理業者が書面を交付することが義務付けられています。

以上から、正解は選択肢③となります。