今日は、令和4年度 第1問について解説します。
※本記事は、過去に公開した解説を最新の法令・制度・出題傾向に合わせて加筆修正した再掲記事です。
賃賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、各問において「管理業法」という。)に定める賃貸住宅管理業者が管理受託契約締結前に行う重要事項の説明(以下、各問において「管理受託契約重要事項説明」という。) の内容に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア 管理業務の内容について、回数や頻度を明示して具体的に記載し、説明しなければならない。
イ 管理業務の実施に伴い必要となる水道光熱費や、空室管理費等の費用について説明しなければならない。
ウ 管理業務の一部を第三者に再委託する際には、再委託する業務の内容、再委託予定者を説明しなければならない。
エ 賃貸住宅管理業者が行う管理業務の内容、実施方法に関して、賃貸住宅の入居者に周知する方法を説明しなければならない。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
解説
管理受託契約重要事項説明に関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢 ア
管理業務の内容について、回数や頻度を明示して具体的に記載し、説明しなければならない。
〇適切です。
管理業務の内容および実施方法は、重要事項として説明するべき事項です。
管理業務の内容について、回数や頻度を明示してできるだけ具体的に記載して説明します。
入居者からの苦情や問い合わせ対応を行う場合も、内容を具体的に記載して説明します。
よってこの選択肢は適切です。
選択肢 イ
管理業務の実施に伴い必要となる水道光熱費や、空室管理費等の費用について説明しなければならない。
〇適切です。
報酬に含まれていない管理業務に関する費用であって、賃貸住宅管理業者が通常必要とするものについては、重要事項として説明するべき事項です。
水道光熱費や空室管理費用などが一般的な例として挙げられます。
よってこの選択肢は適切です。
ひとつ注意していただきたいのは、説明する事項は「報酬に含まれていない管理業務にかかる費用」であるという覚え方をしていただきたいということです。
水道光熱費や空室管理費用は説明事項であると覚えてしまうと出題の仕方によっては誤った解答をしてしまうことがありますので、気を付けたいですね。
選択肢 ウ
管理業務の一部を第三者に再委託する際には、再委託する業務の内容、再委託予定者を説明しなければならない。
〇適切です。
管理業務の一部の再委託に関する事項は、重要事項として説明するべき事項です。
管理業務の一部を第三者に再委託することができることを事前に説明するとともに、再委託することになる業務の内容、再委託予定者を事前に明らかにするようにします。
よってこの選択肢は適切です。
選択肢 エ
賃貸住宅管理業者が行う管理業務の内容、実施方法に関して、賃貸住宅の入居者に周知する方法を説明しなければならない。
〇適切です。
賃貸住宅の入居者に対する管理業務の内容や実施方法の周知に関する事項は、重要事項として説明するべき事項です。
管理業務の内容と実施方法について、入居者への周知方法(対面説明、書類郵送、メール送付等)を記載して説明します。
よってこの選択肢は適切です。

以上から、適切な選択肢はア、イ、ウ、エの4つ全部ですので、正解は選択肢④となります。