今日は、令和4年度 第2問について解説します。
※本記事は、過去に公開した解説を最新の法令・制度・出題傾向に合わせて加筆修正した再掲記事です。
管理受託契約重要事項説明に係る書面(以下、各問において「管理受託契約重要事項説明書」という。)に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
① 賃貸住宅管理業者は、賃貸人の承諾を得た場合に限り、管理受託契約重要事項説明書について書面の交付に代え、書面に記載すべき事項を電磁的記録により提供することができる。
② 管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、その提供方法や使用するソフトウェアの形式等、いかなる方法で提供するかは賃貸住宅管理業者の裁量に委ねられている。
③ 管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、出力して書面を作成することができ、改変が行われていないか確認できることが必要である。
④ 賃貸住宅管理業者は、賃貸人から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときであっても、その後改めて承諾を得れば、その後は電磁的方法により提供してもよい。
解説
電磁的方法によって提供する管理受託契約重要事項説明書面に関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢①
賃貸住宅管理業者は、賃貸人の承諾を得た場合に限り、管理受託契約重要事項説明書について書面の交付に代え、書面に記載すべき事項を電磁的記録により提供することができる。
〇適切です。
重賃貸住宅管理業者は、貸主の承諾を得た場合、重要事項説明書面および契約締結時書面に記載すべき事項を電磁的方法によって提供することが可能です。
よってこの選択肢は適切です。
選択肢②
管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、その提供方法や使用するソフトウェアの形式等、いかなる方法で提供するかは賃貸住宅管理業者の裁量に委ねられている。
×不適切です。
電磁的方法による提供を行う際には、相手方が確実に受け取れるように、
提供方法(電子メール、WEBでのダウンロード、電磁的記録媒体)や、ファイルへの記録方法(使用ソフトウェアの形式やバージョンなど)を示したうえで、
相手方が承諾したことが記録に残る方法(電子メール、WEBによる方法、電磁的記録媒体)で承諾を得る必要があります。
つまり、管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、その提供方法や使用するソフトウェアの形式等、いかなる方法で提供するかについて賃貸住宅管理業者から貸主に示したうえで、承諾を得る必要があります。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢③
管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、出力して書面を作成することができ、改変が行われていないか確認できることが必要である。
〇適切です。
重要事項説明書の記載事項を電磁的方法によって提供する場合、提供するデータは、出力して書面を作成でき、かつ改変が行われていないことを確認できる形式である必要があります。
たとえば、電子署名の活用などが有効です。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢④
賃貸住宅管理業者は、賃貸人から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときであっても、その後改めて承諾を得れば、その後は電磁的方法により提供してもよい。
〇適切です。
電磁的方法による提供について、貸主からいったん承諾を得た場合であっても、
その後電磁的方法による提供を受けない旨の申し出があった場合は、電磁的方法での提供を行うことはできません。
ただし、その後、再び貸主の承諾を得た場合には、電磁的方法での提供を行うことが可能となります。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

以上から、正解は選択肢②となります。