今日は、令和4年度 第32問について解説します。(一部改題)
※本記事は、過去に公開した解説を最新の法令・制度・出題傾向に合わせて加筆修正した再掲記事です。
勧誘者であるA法人(代表者B)は特定転貸事業者であるC法人から委託を受けて特定賃貸借契約の勧誘を行っている。勧誘者であるA法人の従業員Dが、自己の判断により、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し、故意に不実のことを告げるという管理業法第29条第1号に違反する行為を行った場合の罰則(6月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金又はこれらの併科)の適用に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア A法人が罰金に処せられることはない。
イ 代表者Bが拘禁刑又は罰金に処せられることはない。
ウ C法人が罰金に処せられることはない。
エ 従業員Dが拘禁刑又は罰金に処せられることはない。
1 ア、イ
2 ア、ウ
3 イ、ウ
4 ウ、エ
解説
勧誘者に対する規制に関する問題です。
それではそれぞれの選択肢をみていきましょう。
選択肢 ア
A法人が罰金に処せられることはない。
×不適切です。
本肢において、Dが自己の判断で違反行為をした行為者です。
従業者が、その業務に関して違反行為をした場合、違反をした行為者が罰せられるのに加えて、その業務を行った事業者である法人にも罰金刑が科されます(両罰規定)。
つまり、A法人は罰金に処せられることになります。よってこの選択肢は不適切です。

選択肢 ②
代表者Bが懲役又は罰金に処せられることはない。
〇適切です。
Dは、自己の判断で違反行為をしました。会社や代表者の命令で違反行為をしたわけではありません。
この場合罰則の対象となるのは、行為者であるDと法人Aであり、法人Aの代表者Bにも罰則が及ぶという規定はありません。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ③
C法人が罰金に処せられることはない。
〇適切です。
A法人は、特定転貸事業者C法人から委託を受けて勧誘を行っていました。
勧誘者(D)が違反行為をした場合、勧誘者に加えて勧誘を行わせている特定転貸事業者(C)も監督処分の対象となることがありますが、罰則に関しては行為者(D)とその事業者である法人等(A)が対象です。
今回は、Dの自己判断により違反行為をしています。
DはA法人の従業員なので、罰則の対象となるのは行為者であるDと法人Aであり、法人Cには罰則が適用されません。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ④
従業員Dが拘禁刑又は罰金に処せられることはない。
×不適切です。
Dは違反行為を行った張本人です。
故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為をしたものは、6か月以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金(またはこれらの併科)に処されます。
つまり、従業員Dは懲役又は罰金に処せられることになります。よってこの選択肢は不適切です。
以上から、適切なものの組合わせはイとウですので、正解は選択肢③になります。
※賃貸住宅管理業法の改正に伴い、問題文および選択肢2・4を改題しております。(懲役→拘禁刑)
刑法改正により、従来の「懲役」「禁錮」は廃止され、「拘禁刑」に一本化されました。これに伴い、賃貸住宅管理業法上の用語も改正されているため、本記事では最新の法令用語に合わせて表現を修正しています。
※本試験時の解答群3は、「イ、エ」となっています。適切な組み合わせである「イとウ」は解答群になかったため、この問題は「正解なし」の没問(全員正解)として扱われました。本ブログでは、解答群3を「イ、ウ」に変更して、正解があるように改題しております。