今日は、令和4年度 第5問について解説します。

※本記事は、過去に公開した解説を最新の法令・制度・出題傾向に合わせて加筆修正した再掲記事です。

令和4年度賃貸不動産経営管理士試験 第5

賃貸住宅管理業者であるAが、賃貸人であるBとの管理受託契約に基づき、管理業務として建物の全体に及ぶ大規模な修繕をしたときに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

① 引き渡された建物が契約の内容に適合しないものであるとして、Aに対して報酬の減額を請求したBは、当該契約不適合に関してAに対し損害賠償を請求することができない。

 

② 引き渡された建物が契約の内容に適合しないものである場合、Bがその不適合を知った時から1年以内にその旨をAに通知しないと、Bは、その不適合を理由として、Aに対し担保責任を追及することができない。

 

③ 引き渡された建物が契約の内容に適合しないものである場合、Bは、Aに対し、目的物の修補を請求することができる。

 

④ Aに対する修繕の報酬の支払とBに対する建物の引渡しとは、同時履行の関係にあるのが原則である。

 

 

 

解説

建物の大規模修繕は、請負の性質を持っています。

ですのでこの問題は、請負に関する問題ということになります。

 

それではさっそく選択肢をみていきましょう。

 


選択肢 ①

引き渡された建物が契約の内容に適合しないものであるとして、Aに対して報酬の減額を請求したBは、当該契約不適合に関してAに対し損害賠償を請求することができない

 

×不適切です。

請負人であるAが、注文者Bに引き渡した目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない場合には、追完請求、報酬減額請求、損害賠償請求、契約解除が認められています。

注文者に報酬減額請求が認められる場合でも、請負人が契約の本旨に従った履行をしない場合、または履行が不能となった場合、注文者はこれによって生じた損害の賠償を請求できます。

つまり、引き渡された建物が契約の内容に適合しないものであるとして、Aに対して報酬の減額を請求したBは、当該契約不適合に関してAに対し損害賠償を請求することができます。よってこの選択肢は不適切です。

 

 


選択肢 ②

引き渡された建物が契約の内容に適合しないものである場合、Bがその不適合を知った時から1年以内にその旨をAに通知しないと、Bは、その不適合を理由として、Aに対し担保責任を追及することができない。

 

〇適切です。

引き渡された仕事の目的物に契約不適合があった場合でも、注文者がその不適合を知った時から1年以内に請負人へ通知しなければ、
原則としてその不適合を理由に履行の追完請求、報酬減額請求、損害賠償請求、契約解除をすることができません。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ③

引き渡された建物が契約の内容に適合しないものである場合、Bは、Aに対し、目的物の修補を請求することができる。

 

〇適切です。

請負人が引き渡した目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない契約不適合であった場合、注文者は請負人に対し、履行の追完を請求することができます。

履行の追完とは、契約内容に適合するように目的物の修補を行うこと、代替物を引渡すこと、不足分を引渡すことを指します。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ④

Aに対する修繕の報酬の支払とBに対する建物の引渡しとは、同時履行の関係にあるのが原則である。

 

〇適切です。

報酬は、原則として仕事の目的物の引渡しと同時に支払わなければなりません。

ただし、仕事の結果として物の引渡しを要しない場合は、仕事が完成した後に報酬を請求することができるとされています。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


以上から、正解は選択肢①となります。

 

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